○美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付要綱
令和6年4月17日
告示第67号
(趣旨)
第1条 臨時休校等により、児童生徒の学びが阻害されることのないよう、ICTを活用した家庭学習ができる環境を早急に整備する必要があることから、インターネット環境の整備を行った世帯に対し、予算の範囲内で、美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 市立学校 美作市立の小学校及び中学校をいう。
(2) インターネット環境 光回線網、モバイル通信網、Wi―MAX等により高速にインターネットに接続できる環境をいう。ただし、SIMを内蔵したパソコン、スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット、携帯電話等の端末単体で直接インターネットに接続できる環境及び当該機器を介しインターネットに接続する機能を使用してインターネットに接続できる環境を除く。
(3) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、美作市に住所を有し、かつ、市立学校に通うものをいう。
(4) 保護者 法第16条に規定する者又はそれに代わる者をいう。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、児童生徒の家庭学習のために、インターネット環境(当該児童生徒の住居においてインターネットを利用するためのものに限る。以下同じ。)を整備する事業であって、令和5年4月1日以降に完了したものとする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 児童生徒と生計を一にする保護者であること。
(2) 補助対象事業を行うまでは、その属する世帯においてインターネット環境が整備されていなかったこと。
(3) 児童生徒が市立学校に在籍している期間内に工事等が完了し、インターネット環境が整備されていること。
(4) これまでに補助金並びに美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付要綱(令和2年美作市告示第117号)、美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付要綱(令和4年美作市告示第79号)及び美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付要綱(令和5年美作市告示第66号)に基づく補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に係る契約手数料、工事費、ルータ購入費その他初期費用であって、令和4年4月1日以降に締結した契約に基づき生じ、かつ、令和5年4月1日以降に支払が行われたものとする。
(1) 利用料、回線料その他のインターネットの利用に係る費用
(2) その他補助することが適切でないと認める費用
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とし、2万円を上限として交付する。ただし、当該補助対象事業に関し、国、地方公共団体(美作市を含む。)等から他の補助、助成等を受ける場合には、当該補助、助成等(補助対象経費に係るものに限る。)の額を控除した額を補助対象経費の額として算定する。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、令和7年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費に係る契約の内容を確認することができる書類
(2) 補助対象経費の支払を確認することができる書類
(3) 工事等を伴う場合においては、当該工事等の完了を確認することができる書類
(4) 市税に滞納がないことが確認できる書類
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、美作市オンライン家庭学習環境整備費補助金交付決定(額確定)通知書により通知するとともに、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めたときは、この限りでない。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、返還させることが適当と認めるとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。