○みまさか子ども未来応援券事業実施要綱

令和6年3月29日

告示第49号

(趣旨)

第1条 この告示は、子育て世帯の経済的負担の軽減を目的として、みまさか子ども未来応援券(以下「応援券」という。)を交付する事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 応援券 1枚当たり500円に相当する子育てに関する物品の購入に使用できる券をいう。

(2) 特定事業者 子育てに関する物品の対価として受け取った応援券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(3) 対象児童 令和6年4月1日以降に出生し、美作市の住民基本台帳に掲載された1歳未満の児童をいう。

(4) 保護者 親権を行う者又は未成年後見人その他の者のうち現に対象児童を監護している者であって、美作市内に住所を有するものをいう。

(交付対象者)

第3条 応援券の交付を受けることができる者は、対象児童の保護者とする。

(交付の申請)

第4条 応援券の交付を受けようとする者は、子ども未来応援券交付申請書を市長に提出しなければならない。

2 申請期間は、対象児童が出生した日から起算して1年以内とする。

(応援券の交付)

第5条 市長は、前条の交付の申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めた者に対し、対象児童1人当たり10枚の応援券を交付するものとする。

2 応援券は、いかなる理由があっても再交付しないものとする。

(応援券の対象物品等)

第6条 応援券で購入できる子育てに関する物品(以下「対象物品」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 紙おむつ

(2) 粉・液体ミルク(0~1歳児対象のもの)

(3) おしりふき

(4) 哺乳びん・哺乳びん乳首

2 応援券は、応援券の額面以内の支払に使用することができ、特定事業者から釣銭を受け取ることはできない。

3 応援券は、交換、譲渡又は売買をすることができない。

4 応援券は、交付を受けた者が使用するものとする。

(応援券の有効期限)

第7条 応援券の有効期限は、応援券を交付した日の属する年度の翌年度末までとする。

(不正使用の禁止)

第8条 市長は、応援券の交付を受けた者が、これを交換し、譲渡し、若しくは売買し、又は偽りその他不正の行為により使用したことが明らかとなった場合は、未使用の応援券の返還を請求することができる。

(応援券取引対価の支払額の返還)

第9条 市長は、応援券の交付を受けた者が偽りその他不正な行為によって子育てに関する物品を購入し、既に特定事業者が第15条の規定による換金を受けている場合は、応援券の交付を受けた者にその取引対価の支払額の全部又は一部の返還を請求することができる。

(特定事業者の資格要件)

第10条 特定事業者として登録できる者は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者とする。

(1) 美作市内に店舗を有し、対象物品の取扱いがあること。

(2) 政治活動、宗教活動又は公序良俗に反する活動を行っていないこと。

(3) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他の関係法令の規定に基づき、個人情報の保護に留意していること。

(4) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者でないこと。

(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条に定める暴力団、指定暴力団、又は指定暴力団連合の構成員等に該当する者でないこと。

(6) 特定事業者の登録の申請をする日以降において、美作市建設工事等入札参加資格に係る指名停止等要領(平成20年美作市告示第40号)に基づく指名停止を受けていないこと。

(特定事業者の登録申請等)

第11条 特定事業者として登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、子ども未来応援券特定事業者登録申請書を、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項に規定する申請があった場合は登録の可否を決定し、登録申請者に子ども未来応援券特定事業者登録承認(不承認)通知書により通知するものとする。

(特定事業者の責務)

第12条 特定事業者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 応援券の偽造及びその他不正な使用が明らかであるときは、応援券の受け取りを拒否するとともに、速やかに市長に報告すること。

(2) 登録事項に変更が生じたときは、子ども未来応援券特定事業者登録事項変更届を速やかに市長に提出すること。

(3) 事業者登録を取り消すときは、子ども未来応援券特定事業者登録廃止届を速やかに市長に提出すること。

(調査)

第13条 市長は、特定事業者の提供する物品等に関し必要があると認めるときは、当該事業者に調査の協力を求めることができる。

(登録の取消し)

第14条 市長は、特定事業者が次の各号のいずれかに該当する場合には、第11条第2項に規定する事業者登録を取り消すことができる。

(1) 第10条に規定する資格要件を満たさなくなったとき。

(2) 第12条第3号の廃止届を提出したとき。

(3) 前条の調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

(4) 虚偽の申請その他不正の手段により事業者登録を受けたことが明らかになったとき。

(5) 次条の規定に基づく請求に不正があったとき。

2 市長は、前項各号の規定により事業者登録の取消しを決定したときは、当該事業者に子ども未来応援券特定事業者登録取消通知書により通知するものとする。

(換金)

第15条 特定事業者は、子ども未来応援券事業費請求書に応援券を添えて、原則として受理した日の属する月の翌月10日までに市長に換金を請求するものとする。

2 市長は、前項の規定による換金の請求があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、請求のあった金額を当該特定事業者に支払うものとする。

(支払額の返還)

第16条 市長は、特定事業者が偽りその他不正の行為によって前条第2項の規定による支払を受けたことが明らかになった場合は、その支払額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

みまさか子ども未来応援券事業実施要綱

令和6年3月29日 告示第49号

(令和6年3月29日施行)