○美作市妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金交付要綱
令和6年3月22日
告示第41号
(趣旨)
第1条 この告示は、妊婦が医療機関等において妊娠の判定を受けてから分娩予定日が確定するまでの受診(以下「初回産科受診」という。)に対する経済的負担の軽減を図るとともに、当該妊婦に適切な産科医療機関等の受診(以下「産科受診」という。)を促すことで妊婦の状況を継続的に把握し、必要な支援につなげるため、予算の範囲内において美作市妊婦に対する初回産科受診料支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成対象者)
第2条 助成金の交付を受けることができる者は、初回産科受診の受診日から引き続き美作市内に住所を有する妊婦とする。
(助成金の額)
第3条 交付する助成金の額は、初回産科受診に要した費用に相当する額とし、1回の妊娠につき5,000円を上限とする。
(交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、初回産科受診料支援事業助成金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 医療機関が発行する妊娠届出書
(2) 初回産科受診に係る領収書及びその診療内容が分かるもの
(3) その他市長が必要と認める書類
2 前項の規定による申請は、初回産科受診の受診日から90日以内に行わなければならない。
(助成金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、初回産科受診料支援事業助成金交付決定通知書により当該申請者に通知し、助成金を交付するものとする。
(助成金の返還)
第7条 市長は、助成金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) この告示の規定に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正な行為により助成金の交付を受けたとき。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行し、令和6年4月1日以後の初回産科受診について適用する。
附則(令和6年6月3日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、令和6年度の初回産科受診から適用する。