○美作市企業立地促進固定資産税相当額補助金交付要綱
令和6年3月8日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この告示は、市内への優良企業の立地の促進及び市内における地場企業の投資を促進し、一層の産業振興を図るため、予算の範囲内において、美作市企業立地促進固定資産税相当額補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 工場等 製造工場、研究所等、物流施設及び製造業類似事業所をいう。
(2) 製造工場 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)分類表中大分類E―製造業の項目に掲げる製造業の用に供する工場をいう。
(3) 研究所等 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 工業製品に係る研究所
イ バイオテクノロジーに係る研究所
ウ 光通信又は電気通信に係る研究所
エ ソフトウェアハウス
オ システムハウス
カ 高度情報処理産業に係る事業所
キ 高度な機械修理業に係る事業所
ク ディスプレイ業に係る事業所
ケ 非破壊検査業に係る事業所
コ デザイン業に係る事業所
サ 機械設計業に係る事業所
シ エンジニアリング業に係る事業所
ス その他本市における産業構造の高度化及び多角化に寄与するとして市長が認める研究所又は事業所
(4) 物流施設 道路貨物運送業、倉庫業、貨物運送取扱業又は卸売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通に伴う簡易な加工を行う事業場(以下「流通加工場」という。)及び製造業若しくは小売業を営む者が自ら使用するために建設する倉庫、配送センター又は流通加工場をいう。
(5) 製造業類似事業所 製造工場に類する事業の用に供する施設をいう。
(6) 中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。
(7) 建築面積 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第2条第1項第2号に規定する建築面積をいう。
(8) 新設 市内に新たに開設した工場等をいう。
(9) 増設 市内に既存の工場等を有する者が、その規模を拡大したものをいう。なお、既存の工場等がその位置を移転した場合における増加投資部分も増設とみなす。
(指定の申請等)
第4条 補助金を受けようとする者は、指定事業者指定申請書に次の各号に掲げる書類を添え、工場等の新設又は増設に着手しようとする日の30日前までに市長に申請をしなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 法人登記簿謄本又はそれに類する書類
(3) 定款の写し又はそれに類する書類
(4) 工場等配置図及び計画図
(5) 公害防止及び開発行為に関する法令、条例等の規制を受けるものについては、関係機関と協議がなされ協議書等の締結を完了していることの確認ができる書類
(6) その他市長が必要と認める書類
(1) 新たに建設する工場等(既存の建物を利用して、新たに工場等を開設する場合を含む。)の建築面積が500平方メートル以上であること。ただし、増設する場合は、増設前面積の20パーセント以上を増設し、かつ、増設後の建築物の総面積が500平方メートル以上であること(既存の建物を利用して工場等を増設する場合も含む。)。
(2) 当該工場等の業務を開始した日から1年を経過した日において、常時就業している従業員の数が新設の場合10人以上、増設の場合従前の従業員数の20パーセント以上かつ5人以上増加し、増設後の従業員数が10人以上となること、又は新たな固定資産投資額が2億円(中小企業にあっては1億円)以上の工場等を新設若しくは増設した場合
(3) 用地を新たに取得した場合、取得の日の翌日から起算して、3年以内に工場等の建設に着手していること。ただし、既存の工場等に隣接する用地を取得し、新たに工場等を建設する場合は、用地取得後10年以内に建設に着手していること。
(4) 公害防止及び開発行為に関する法令、条例等の規制を受けるものについては、関係機関と協議がなされ協議書等の締結を完了していること。
(5) 将来にわたり持続的に美作市の発展に寄与できる者であること。
(補助金の交付の申請)
第5条 事業者は、各年度の補助金の交付を受けようとするときは、各年度末までに補助金交付申請書に完納を証する書類を添付し、市長に申請しなければならない。
(交付の決定及び通知)
第6条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の交付決定を行い、補助金交付決定通知書により通知する。
(補助金の交付)
第7条 補助金の交付決定を受けた事業者は、美作市企業立地促進固定資産税相当額補助金請求書により、市長に対し補助金の交付を請求するものとする。
2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに当該事業者に補助金を交付する。
(届出)
第8条 事業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 工場等の新設又は増設に係る計画を変更したとき。
(2) 工場等の新設又は増設に係る工事を完了したとき。
(3) 新設又は増設した工場等の業務を開始したとき。
(4) 新設又は増設した工場等の業務を休止し、又は廃止したとき。
(1) 第4条第2項の基準に適合しなくなったとき。
(2) 正当な理由によることなく業務を中止し、又は廃止したとき。
(3) 虚偽の申請その他不正な手段によって指定を受けたとき。
(4) 納期限内に市税を完納しなかったとき。
(指定の継承)
第10条 事業者に相続、合併等があったときは、継承者は市長にその旨を届け出て引き続き指定を受けることができる。
(調査及び報告の聴取)
第11条 市長は、事業者の事業内容及び事業計画について調査し、又は報告を求めることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、この告示の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助金の名称 | 使途 | 対象者 | 補助金額 |
固定資産税相当額補助金 | 工場等施設の取得整備 | 工場等の新設又は増設をした者 | 業務開始後(増設の場合は増設を完了した後)投下固定資産のすべてに固定資産税が課されることとなった年度から3年を限度とし、工場等施設及び土地に対する固定資産納税額(各年度内に納付した固定資産税をいう。)に100分の100を乗じて得た額とする。ただし、新設又は増設のために取得した固定資産に限る。 |