○美作市森林整備推進事業補助金交付要綱
令和6年1月22日
告示第11号
(趣旨)
第1条 森林整備を推進し、森林の有する多面的機能の維持増進を図り、森林の公益的機能を保持することを目的として、森林整備事業に対して予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)及びこの告示の定めるところによる。
(補助対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、国又は県の補助金を受ける間伐事業及び林内作業道開設事業のうち、美作市内の林地において実施する事業とし、補助金の額は別表のとおりとする。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者は、前条に定める事業を実施する者であって、市内に住所を有するもの(市内に事務所又は事業所を有し、かつ、主として市内で事業活動を行う法人を含む。)とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、森林整備推進事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該事業に対する国又は県の補助金の交付決定及び額の確定通知の写し
(2) 施業図(路線又は施業地がわかるもの)
(3) 測量図
(4) 総括位置図
(5) 施工写真
(補助金の交付決定等)
第5条 市長は、前条の規定による申請があった場合には、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付の決定及び額の確定を、同時に行い、補助金の交付決定及び額の確定通知書により申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第6条 市長は、申請者が次のいずれかに該当したときは、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 提出書類の記載事項に誤りがあったとき。
(2) その他不正行為が認められるとき。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
事業種別 | 補助金の額 |
切捨間伐 | 施業面積1haあたり25,000円 |
搬出間伐 | 施業面積1haあたり30,000円 |
林内作業道等開設 | 新設森林作業道1mあたり500円 (ただし、事業費の1/4以内の額とする。) |