○美作市フリースクール等利用児童生徒支援補助金交付要綱
令和5年11月30日
告示第111号
(趣旨)
第1条 不登校児童生徒の社会的自立を図るとともに、不登校児童生徒の通いの場を確保することを目的として、不登校児童生徒を支援するフリースクール等を利用するために要する経費に対し、予算の範囲内において美作市フリースクール等利用児童生徒支援補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 児童生徒 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒のうち、美作市に住所を有する者をいう。
(2) 不登校児童生徒 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律(平成28年法律第105号。以下「教育機会確保法」という。)第2条第3号に規定する者をいう。
(3) 保護者 法第16条に規定する者又はそれに代わる者をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、児童生徒の保護者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 第6条の規定による申請があった日の前1年以内に在籍する学校(以下「在籍学校」という。)におおむね30日以上登校していない児童生徒の保護者
(2) 原則として、週1回以上、次条に規定するフリースクール等に通所する児童生徒の保護者
(3) 「不登校児童生徒を支援する民間施設に関するガイドライン(出席扱いの考え方とその要件)」(令和4年11月25日付で美作市教育委員会が策定したガイドラインをいう。)(以下「ガイドライン」という。)により出席扱いに認定された児童生徒の保護者
(4) その他対象経費の補助を別の団体等から受けていない者
(5) 市税の滞納がない者
(フリースクール等の要件)
第4条 フリースクール等は、民間団体が経営し、通所する補助金に係る児童生徒がガイドラインにより出席扱いの認定を受け、かつ、次の各号に掲げる要件をすべて満たすものをいう。
(1) 業務上知り得た児童生徒及びその保護者の個人情報について、他の目的に使用しないこと。
(2) 政治活動又は宗教活動を主たる目的としていないこと。
(3) 特定の公職の候補者等(公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)をいう。)又は政党その他の政治団体を推薦し、支持し、又はこれらに反対する活動を行う団体でないこと。
(4) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体でないこと。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、児童生徒1人につきフリースクール等への通所に係る学期ごとの授業料等(以下「補助対象経費」という。)の2分の1以内の額(その額に、1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、学期ごとに10,000円を上限とする。
2 前項に規定する補助対象経費には、保護者がフリースクール等以外に支払う経費を含まないものとする。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書に次の各号に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 補助対象経費の金額が確認できる書類の写し
(2) 市税に滞納がないことが確認できる書類
(3) その他市長が必要と認める書類
2 申請者は、前項の規定による申請を学期ごとに次に掲げる期日までに行わなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。
(1) 1学期分 7月20日
(2) 2学期分 12月20日
(3) 3学期分 3月20日
(補助金の交付決定)
第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査のうえ、補助金交付の可否を決定するものとする。この場合において、市長は、当該申請に係る児童生徒の在籍学校の学校長の意見を聴取することができる。
2 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定したときは、補助金等交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、学期ごとの補助対象経費について、美作市フリースクール等利用児童生徒支援補助金請求書により速やかに市長に請求するものとする。
2 市長は、前項の請求があったときは、当該交付決定者に補助金を交付するものとする。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第10条 市長は、交付決定者が、偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、当該補助金を交付した者に対し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。
(施設等への情報提供)
第11条 市長は、第6条の規定による申請があったときは、当該申請に係る児童生徒の在籍学校及びフリースクール等に対し、申請があった旨の情報提供を行うものとする。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(準備行為)
2 補助金の交付のために必要な手続その他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。