○美作市地域子ども活動支援事業補助金交付要綱
令和5年11月21日
教育委員会告示第1号
美作市地域子ども活動支援事業補助金交付要綱(平成17年美作市教育委員会告示第3号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 市内に在住する全ての子どもたちの社会的自立を図るとともに、居場所づくり等の支援を充実し、子どもたちが自ら社会とつながろうとする力が高められることを目的として、スポーツや文化活動等の様々な体験活動や地域住民との交流活動、学びの場活動に取り組む美作市内の団体やグループの活動を支援するため、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象団体)
第2条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体とする。
(1) 美作市内在住者で構成された団体
(2) 美作市内を活動拠点としている団体
2 前項の規定にかかわらず、政治団体、宗教団体、営利団体、その他これらに準ずる団体は、補助対象団体から除くものとする。
(補助対象事業)
第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は次のとおりとする。ただし、この告示と同様の趣旨に基づき美作市から補助金が交付される事業は、補助対象事業から除くものとする。
(1) 学びの場を提供している事業
(2) 居場所を提供している事業
(3) 自然体験や社会体験、環境美化、ボランティア活動等体験活動を提供している事業
(4) 活動区域内でのふれあい・交流活動を提供する事業
(5) 活動区域内でのスポーツ・文化活動を提供する事業
(6) その他市長が認める事業
2 補助金の額は、別表のとおりとする。ただし、算定した補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 団体の目的を記載した資料(設立趣意書、定款、会則等)
(4) 団体に関する調書
(5) 団体の構成員を記載した資料
(6) 団体の活動及び収支決算を確認できる資料
(7) その他市長が必要と認める資料
(審査)
第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するものとする。
2 市長は、前項の規定による審査を美作市地域子ども活動支援事業補助金審査委員会(以下「審査委員会」という。)へ求めるものとする。
(審査委員会)
第7条 申請団体に係る補助金の交付の適否及び補助金の額について審査するため、審査委員会を置く。
2 審査委員会は、委員6人で組織する。
3 委員は、次の各号に掲げる職にある者をもって組織する。
(1) 教育委員会教育次長
(2) 教育委員会教育総務課長
(3) 教育委員会学校教育課長
(4) 教育委員会社会教育課長
(5) 企画振興部スポーツ振興課長
(6) 保健福祉部子ども政策課長
4 審査委員会に委員長を置き、委員長は教育委員会教育次長をもって充てる。
5 審査委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
6 審査委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
7 委員長は、会議を開催するいとまがないと認めるときは、持ち回り決議をもって会議に代えることができる。
8 第2項に定める委員は、委員長の承認を得て当該委員が指名する者を代理とすることができる。
9 審査委員会の庶務は、教育委員会教育総務課において処理する。
2 市長は、前項の規定による承認をしたときは、申請をした団体に対し、変更の場合にあっては美作市地域子ども活動支援事業補助金変更交付決定通知書により、中止又は廃止の場合にあっては補助事業等計画中止(廃止)承認通知書により通知するものとする。
(実績報告)
第11条 補助事業団体は、事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに規則第17条第1項に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業収支決算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助事業団体は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(帳簿の保存)
第14条 補助事業団体は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前までに、この告示による改正前の美作市地域子ども活動支援事業補助金交付要綱の規定によりなされた処分、手続その他の行為については、なお従前の例による。
別表(第4条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 | |
基本額 | ・報償費(講師謝金等) ・需用費(体験活動消耗品、コピー代等) ・役務費(郵送料、保険料、クリーニング代等) ・委託料(活動に伴う警備等) ・使用料及び借上料(活動に伴う会場・施設使用料、車両・設備等の賃借料等) ・原材料費(活動に伴う資材の購入等) ・備品購入費(活動に伴う必要不可欠な備品(耐用年数3年以内のもの限る。)の購入費。ただし、2万円を超える部分については、補助対象経費としない。) ・その他経費(活動に伴い発生した経費で、市長が必要と認める経費) | 補助対象経費の総額の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該金額が10万円を超える場合は、10万円とする。 |
上乗せ支援額 | ・報酬(活動に伴う指導者等の賃金。ただし、補助対象事業において人件費が必要である場合のみ、上乗せ支援を行う。) | 補助対象経費の75パーセントに相当する額以内の額とする。ただし、当該金額が50万円を超える場合は、50万円とする。 |