○美作市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金交付要綱
令和5年8月7日
告示第86号
(趣旨)
第1条 この告示は、骨髄移植手術等を受けたことにより、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)に基づく定期の予防接種(以下「定期予防接種」という。)の予防効果が低下又は消失したため、予防効果が期待できないと医師に判断された者に対して、任意による予防接種の再接種(以下「再接種」という。)を受ける際に要する費用の一部又は全部を助成することにより、経済的負担の軽減を図るとともに、疾病の発生及びまん延を予防することを目的に、予算の範囲内において、美作市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(助成対象となる再接種)
第2条 助成金の交付の対象となる再接種は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当するものとする。
(1) 法第2条第2項に規定するA類疾病に係る再接種であること。
(2) 予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号。以下「実施規則」という。)に規定するワクチンによる再接種であること。
(助成対象者)
第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。
(1) 骨髄移植手術後等を受けたことにより、接種した定期予防接種による予防効果の低下又は消失が認められ、再接種が必要と医師が認める者
(2) 再接種を受ける日において美作市内に住所を有する者
2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める者
3 前2項の規定にかかわらず、他の助成金等の対象となる場合については助成対象者としない。
(交付対象者)
第4条 助成金の交付を受けることができる者(以下「交付対象者」という。)は、助成対象者の保護者(法第2条第7項に規定する保護者をいう。)又は助成対象者本人とする。
(助成金の額)
第5条 助成金の額は、交付対象者が負担した再接種に要した接種費用又は再接種を受けた日の属する年度における予防接種委託料(市が実施する定期予防接種事業における各予防接種の委託料をいう。)のいずれか低い額とする。ただし、医師の意見書作成に要した経費、通院に係る交通費及び再接種に関連する検査に要した経費等については助成対象としない。
(交付の申請)
第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市骨髄移植後等の予防接種再接種費用助成金申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 医師の意見が記載された意見書(様式第2号)
(2) 再接種を行った医療機関の領収書原本又はその写し
(3) 再接種の内容が記載されたもの
(4) 母子健康手帳、予防接種済証その他当該再接種に対応する既に移植前の定期予防接種ワクチンの接種歴が確認できる書類
(5) その他市長が必要と認めるもの
(申請期間)
第7条 前条の規定による申請をすることができる期間は、再接種を受けた日から1年以内とする。
(1) 偽りその他の不正な手段により交付決定を受けていたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、交付決定の内容に違反したとき。
(健康被害が生じた場合の取扱い)
第12条 この告示による助成に係る再接種は、交付対象者の希望と医師の責任と判断によって行われる任意の予防接種であり、万が一健康被害が生じた場合は、市が責任を負うものではない。
2 前項の健康被害の救済手続きは、交付対象者が独立行政法人医薬品医療機器総合機構に対して行うものとする。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
様式 略