○美作市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月24日

規則第1号

美作市個人情報保護条例施行規則(平成17年美作市規則第201号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)及び美作市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年美作市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な細則を定めるものとする。

(個人情報ファイル簿)

第2条 法第75条第1項に規定する帳簿は、個人情報ファイル簿(様式第1号)によるものとする。

2 個人情報ファイル簿には、法第75条第1項に定めるほか、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 個人情報ファイルが利用に供される事務の名称

(2) 前号に定めるほか、市長が必要と認める事項

3 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第21条第5項の規定により個人情報ファイル簿を閲覧に供する場所は、総務部総務課窓口とする。

4 令第21条第5項に規定するインターネットの利用その他の情報通信の技術を利用する方法は、美作市ホームページへの掲載とする。

(開示請求)

第3条 法第76条の規定による開示の請求は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第82条第1項の規定による開示の決定に係る通知は、保有個人情報開示決定通知書により行うものとする。

3 法第82条第2項の規定による開示をしない旨の決定に係る通知は、保有個人情報不開示決定通知書により行うものとする。

4 法第87条第3項の規定による申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書により行うものとする。

(開示請求に係る期間の延長等)

第4条 法第83条第2項の規定による期間の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書により行うものとする。

2 法第84条の規定による期間の特例に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(開示請求に係る事案の移送)

第5条 法第85条第1項後段の規定による事案を移送した旨の通知は、開示請求事案移送通知書により行うものとする。

(開示請求に係る第三者の意見の照会等)

第6条 法第86条第1項又は第2項の規定による第三者に対する意見の照会は、第三者意見照会書及び第三者開示決定等意見書により行うものとする。

2 法第86条第3項の規定による第三者に対する通知は、反対意見書に係る保有個人情報開示決定通知書により行うものとする。

(開示請求に係る手数料の免除)

第7条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律施行令(平成26年政令第155号)第33条第1項又は条例第2条第2項の規定による免除の申請は、開示請求に係る手数料の免除申請書(様式第3号)によるものとする。

2 前項の申請書には、免除を求める理由に係る事実を証する書面を添付しなければならない。

3 市長は、前項の申請書による免除の申請があった場合には、その内容を審査の上免除の可否を決定し、開示請求に係る手数料の免除決定通知書又は開示請求に係る手数料の免除をしない旨の決定通知書により通知するものとする。

(開示の手続等)

第8条 写しの交付(写しの送付を含む。)又は次項第3号に掲げる方法により開示の実施を受ける場合は、当該地方公共団体等行政文書の実サイズ以下かつA3サイズ以下で複写又は出力を行うものとする。ただし、特に必要があるものと市長が認めるときは、この限りでない。

2 法第87条第1項に規定する行政機関等が定める方法は、次の各号に掲げる記録の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法とする。

(1) 録音テープ又は録音ディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの聴取又は録音テープに複写したものの交付

(2) ビデオテープ又はビデオディスクに収録された記録 専用機器により再生したものの視聴又はビデオテープに複写したものの交付

(3) 前2号に掲げる記録以外の電磁的記録 当該電磁的記録を印刷物として出力したものの閲覧又は交付

3 前項第3号の規定にかかわらず、当該電磁的記録をディスプレイに出力したものの視聴又はフロッピーディスク、光ディスクその他の電磁的記録媒体に複写したものの交付が容易であるときは、当該電磁的記録の視聴又は当該複写したものの交付により開示を行うことができる。

(開示の費用、手数料等)

第9条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、現金又は郵便切手により納付する方法とする。

2 市長は、第3条第1項に規定する保有個人情報開示請求書により写しの送付を希望する旨の申出があった場合にあっては同条第2項に規定する保有個人情報開示決定通知書により、同条第4項に規定する保有個人情報の開示の実施方法等申出書により写しの送付を希望する旨の申出があった場合にあっては適当と認める方法により、それぞれ当該写しの送付に要する費用の額を、当該申出を行った者に通知するものとする。

3 条例第2条に規定する手数料は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により納付しなければならない。ただし、これらの方法により難いとして市長が特に認めるときは、この限りでない。

(1) 事務所における開示の実施を求める場合 当該開示の実施時において現金により納付する方法

(2) 写しの送付の方法による開示の実施を求める場合 あらかじめ現金又は郵便為替により納付する方法

(訂正請求)

第10条 法第90条の規定による訂正の請求は、保有個人情報訂正請求書(様式第4号)により行うものとする。

2 法第93条第1項の規定による訂正の決定に係る通知は、保有個人情報訂正決定通知書により行うものとする。

3 法第93条第2項の規定による訂正をしない旨の決定に係る通知は、保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書により行うものとする。

(訂正請求に係る期間の延長等)

第11条 法第94条第2項の規定による期間の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書により行うものとする。

2 法第95条の規定による期間の特例に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(訂正請求に係る事案の移送)

第12条 法第96条第1項後段の規定による事案を移送した旨の通知は、訂正請求事案移送通知書により行うものとする。

(訂正請求に係る提供先への通知)

第13条 法第97条の規定による提供先への通知は、提供保有個人情報訂正決定通知書によるものとする。

(利用停止請求)

第14条 法第98条の規定による利用停止の請求は、保有個人情報利用停止請求書(様式第5号)により行うものとする。

2 法第101条第1項の規定による利用停止の決定に係る通知は、保有個人情報利用停止決定通知書により行うものとする。

3 法第101条第2項の規定による利用停止をしない旨の決定に係る通知は、保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書により行うものとする。

(利用停止請求に係る期間の延長等)

第15条 法第102条第2項の規定による期間の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書により行うものとする。

2 法第103条の規定による期間の特例に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書により行うものとする。

(諮問)

第16条 法第105条第3項の規定により準用する同条第1項の規定による諮問は、諮問書により行うものとする。

2 法第105条第3項の規定により準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書により行うものとする。

(開示請求等をしようとする者への情報の提供等)

第17条 法第127条の規定による開示請求等をしようとする者に対する情報の提供等は、総務部総務課において行う。ただし、当該開示請求等をしようとする者の利益となると認められる場合には、他の課室において行わせることができる。

(その他)

第18条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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美作市個人情報の保護に関する法律等施行規則

令和5年3月24日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)