○美作市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和5年3月24日
条例第1号
美作市個人情報保護条例(平成17年美作市条例第257号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第30条第1項又は第31条第1項の規定により一部の規定が適用されず、又は読み替えて適用される場合を含む。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開示請求に係る手数料)
第2条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料の額は、当該開示請求に係る開示決定等の内容及び開示の実施の方法の区分に応じ、それぞれ次の表に定める額とする。
区分 | 金額 | |
保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 | 写しの交付(写しの送付を含む。)又は電磁的記録を印刷物として出力したものの交付による開示 | 白黒で複写又は出力した場合 片面1枚につき10円 カラーで複写又は出力した場合 片面1枚につき50円 |
上記以外の方法による開示 | 無料 | |
保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 | 無料 |
(審査会)
第3条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議する機関は、美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)第14条に規定する美作市情報公開・個人情報保護審査会とする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 次に掲げる者に係る、美作市個人情報保護条例(平成17年美作市条例第257号。以下「旧条例」という。)第12条及び第14条第3項の規定によるその職務又は業務に関して知り得た個人情報(旧条例第2条第2号に規定する個人情報をいう。以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) この条例の施行前において、旧条例第14条第1項に規定する公の施設の管理又は委託された業務に伴って旧個人情報の取扱いに従事していた者
3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧条例第17条第1項、第31条第1項又は第38条第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例に基づく保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
4 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成するために特定の保有個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 施行日において現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 施行日において現に地方自治法第244条の2第3項の規定に基づき市の指定する者の管理する公の施設の業務に従事している者又は施行日前において従事していた者
(3) 施行日において現に旧実施機関の委託を受けて旧保有個人情報の取扱いに関する業務に従事している者又施行日前において従事していた者
5 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報を施行日後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
6 前2項の規定は、市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
7 旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。
(美作市情報公開条例の一部改正)
8 美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正)
9 美作市印鑑登録及び証明に関する条例(平成24年美作市条例第27号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市手数料徴収条例の一部改正)
10 美作市手数料徴収条例(平成17年美作市条例第52号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略