○美作市がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金交付要綱

令和4年9月30日

告示第119号

(趣旨)

第1条 この告示は、がん治療に伴う外見の変化によって悩みを抱えるがん患者に対し、医療用ウィッグ等又は補整具等の購入に係る経費の一部を助成することにより、がん患者の心理的及び経済的負担を軽減し、もって社会参加の促進及び生活の質の向上を図ることを目的として、美作市がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) がん患者 がんと診断され、がん治療を受けた者又は受けている者をいう。

(2) がん治療 抗がん剤治療等の薬物療法、放射線療法及び手術等のがんに対する治療をいう。

(3) 医療用ウィッグ等 がん治療の副作用による脱毛症に対処するための全頭用の医療用ウィッグ(装着時に皮膚を保護するために使用する頭部用ネットを含む。)をいう。ただし、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるものは除く。

(4) 補整具等 補整パッド、補整下着、専用入浴着、弾性着衣(弾性ストッキング、弾性スリーブ及び弾性グローブをいう。)及びエピテーゼ(補整用人工物をいう。)をいう。ただし、医療保険各法による医療に関する給付の対象となるものは除く。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者(以下「助成対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) がん患者であること。

(2) 申請日において、市内に住所を有する者であること。

(3) 本人及び同一世帯に属する者が、市税を滞納していないこと。

(助成対象経費)

第4条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、医療用ウィッグ等又は補整具等の購入費(付属品及びケア用品の購入費並びに購入の際の送料及び手数料を除く。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、医療用ウィッグ等又は補整具等の購入費に対して、他の地方公共団体等から同様の助成を受けている場合には、当該購入費は、助成対象経費としない。

(助成金の額等)

第5条 助成金の額は、助成対象経費の2分の1に相当する額(その額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内の額とする。

2 前項の規定にかかわらず、助成金は、次の各号に掲げる医療用ウィッグ等又は補整具等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を上限とする。

(1) 医療用ウィッグ等 5万円

(2) 補整具等 10万円

3 医療用ウィッグ等に係る助成金及び補整具等に係る助成金は、助成対象者1人につきそれぞれ1回限り支給する。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、医療用ウィッグ等又は補整具等を購入した日の翌日から起算して1年を経過する日までに、美作市がん患者医療用補整具助成金交付申請書に、次の各号に掲げる医療用ウィッグ等又は補整具等の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 医療用ウィッグ等 次に掲げる書類

 脱毛の副作用を伴うがん治療を行ったことを証する書類

 領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日、製造会社及び製品名が記載された書類

 全頭用の医療用ウィッグ等であることを証する書類

 その他市長が必要と認める書類

(2) 補整具等 次に掲げる書類

 がん治療により補整具等が必要となったことを証する書類

 領収書の写し

 購入費の内訳、購入年月日及び製品名が記載された書類

 その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条に規定する申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当であると認めたときは、助成金の交付を決定し、美作市がん患者医療用補整具助成金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続を省略する。

(助成金の交付)

第9条 第7条の交付決定を受けた者は、助成金の交付を受けようとするときは、美作市がん患者医療用補整具助成金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(助成金の返還)

第10条 市長は、偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けた者があるときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和4年4月1日以後に購入された医療用ウィッグ等に係る助成金について適用する。

(令和6年4月1日告示第60号)

この告示は、公示の日から施行する。

美作市がん患者医療用補整具(アピアランスケア)助成金交付要綱

令和4年9月30日 告示第119号

(令和6年4月1日施行)