○美作市上下水道事業経営審議会規則

令和4年6月28日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項について調査審議し、市長の諮問に答申する。

(1) 水道事業及び下水道事業の経営に関する事項であって次に掲げるもの

 水道事業及び下水道事業の経営計画に関する事項

 水道料金及び下水道使用料等に関する事項

 その他水道事業及び下水道事業の経営に関する重要な事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 審議会は、委員12人以内で組織する。

2 審議会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体等の関係者

(3) 自治振興協議会関係者

(4) 市議会議員

(5) その他市長が適当と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会長は、会議の議長となる。

3 審議会は、委員の半数以上の者の出席がなければ会議を開くことができない。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、原則として公開する。ただし、審議会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(意見の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、都市整備部水道課及び下水道課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる会議は、市長が招集する。

美作市上下水道事業経営審議会規則

令和4年6月28日 規則第23号

(令和4年6月28日施行)