○美作市優良雌牛確保支援事業補助金交付要綱

令和4年4月26日

告示第75号

(趣旨)

第1条 この告示は、優良雌牛(経済性の高い子牛の生産が期待される繁殖用雌牛をいう。)の確保を促進し、美作市における畜産業の生産基盤を確立することを目的として、市内で畜産業を営む者に対し美作市優良雌牛確保支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、肉用牛の繁殖又は酪農を営む個人又は法人であって、市内に住所を有するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付の対象としない。

(1) 市税等の滞納がある者

(2) 規則第21条第1項に規定する事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者

(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は同条第3号に規定する暴力団員等

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が指定する雌牛(以下「対象雌牛」という。)への移植を行うための受精卵を購入する事業とする。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 当該受精卵又は当該受精卵が移植された雌牛(当該受精卵に係る子牛を出産し、又は出産しないことが確定したものを除く。)を売却した場合

(2) その他補助することが適当でないと認められる場合

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業として行う受精卵の購入に係る費用とする。ただし、一の年度につき受精卵3個分の費用を上限とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)以内とする。ただし、受精卵1個につき40,000円を上限とする。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、補助対象事業を完了した日から起算して30日を経過する日又は当該補助対象事業を完了した日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 領収書

(2) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定及び額の確定)

第7条 市長は、前条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金等交付決定通知書及び確定通知書により当該申請を行った者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条の規定による交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(事後報告)

第9条 補助事業者は、次の各号に掲げる場合には、それぞれ当該各号に定める書類を市長に提出しなければならない。

(1) 交付決定に係る受精卵が、対象雌牛に着床し、又は着床しないことが確定した場合 着床等報告書

(2) 前号の報告(着床した旨の報告に限る。)に係る対象雌牛が、当該受精卵に係る子牛を出産し、又は出産しないことが確定した場合 出産等報告書

(3) 前号の子牛を売却した場合 流通等報告書

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第10条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 規則又はこの告示の規定に違反したとき。

(2) 第6条又は第9条の規定による提出書類に、虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 補助対象事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に反すると認めたとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

美作市優良雌牛確保支援事業補助金交付要綱

令和4年4月26日 告示第75号

(令和4年4月26日施行)