○令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱
令和4年3月14日
告示第40号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙をいう。)に基づき令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))(以下「事業」という。)を実施するものとし、事業の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、先行給付金(令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱(令和3年美作市告示第148号)に基づく給付金をいう。以下同じ。)及び追加給付金(令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))支給事務実施要綱(令和4年美作市告示第7号)に基づく給付金をいう。以下同じ。)に加え、美作市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に定めるところにより給付金の支給の対象となる者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に定めるところにより給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。
(4) 先行給付金等受給者 先行給付金又は追加給付金(以下「先行給付金等」という。)の受給者をいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき10万円とする。ただし、当該支給対象者が対象児童に係る先行給付金等受給者から当該先行給付金等に相当する額の金銭等を受け取っている場合又は先行給付金等受給者が対象児童のために当該先行給付金等に相当する額の金銭等を費消している場合は、その受け取り、又は費消した金銭等の額の合計額を控除した額とする。
(申請受付開始日及び申請期限等)
第4条 市は、支給対象者の申請により給付金を支給する。
2 前項の申請の受付開始日は、市長が別に定める日とする。
3 第1項の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年3月31日を標準として市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により市に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請方式(申請者が申請書を市の窓口に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を郵送、又は市の窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
5 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(代理による申請)
第5条 代理により前条第1項の申請を行うことができる者は、当該申請者の指定した者であると認められるものその他市長が別に定める方法により適当と認める者とする。
(支給の決定)
第6条 市長は、第4条第1項の申請を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。
(給付金の支給等に関する周知)
第7条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
2 市長が第6条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第9条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱の一部改正)
2 令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))支給事務実施要綱の一部改正)
3 令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))支給事務実施要綱の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別記第1(第2条関係)
支給対象者
1 給付金は、次のいずれにも該当する者に対し支給する。ただし、当該者が対象児童に係る先行給付金等受給者から当該先行給付金等に相当する額の金銭等を受け取っている場合及び先行給付金等受給者が対象児童のために先行給付金等に相当する額の金銭等を費消している場合を除く。
ア 次のいずれかに該当する者であること。
(ア) 令和3年9月分の児童手当(児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当をいう。以下同じ。)の受給者でなかった者のうち、令和4年3月分の児童手当の受給者(令和3年9月1日から第4条第1項の申請の日までの間に児童手当の受給者変更手続を完了し、当該申請の日において児童手当の受給者である者を含む。以下同じ。)であるもの
(イ) 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)において高校生等(基準日において15歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した児童であって18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者(配偶者を有している者を除く。)をいう。以下同じ。)を養育していなかった者のうち、令和4年2月28日(令和4年2月28日までに第4条第1項の申請があった場合は当該申請の日)において高校生等を養育している者(所得額が児童手当法施行令(昭和46年法律第73号)第1条に規定する額未満の者に限る。)
イ 先行給付金等受給者の配偶者であった者のうち離婚等をしたものその他これに準ずる者であること。
ウ 第4条第1項の申請の日において、市の住民基本台帳に記録されていること。ただし、配偶者からの暴力を理由として対象児童とともに市内に避難している等市長が相当と認める場合は、この限りでない。
① 基準日より後に受給者等が死亡した場合(2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、その避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
別記第2(第2条関係)
対象児童
支給対象者に支給される給付金の支給額の算定の基礎となる児童は、次に掲げる者その他これらに準ずる者とする。
ア 支給対象者に支給される令和4年3月分の児童手当に係る児童(令和4年2月28日までに第4条第1項の申請があった場合は、当該申請の日における支給対象者に対する児童手当に係る児童)
イ 令和4年2月28日(令和4年2月28日までに第4条第1項の申請があった場合は当該申請の日)において支給対象者に養育されている高校生等