○令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))支給事務実施要綱
令和3年12月3日
告示第148号
(目的)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響等を踏まえ、子育て世帯に対する臨時特別的な給付措置として、令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業支給要領(令和3年度子育て世帯等臨時特別支援事業の実施について(令和3年11月26日付け府政経運第399号内閣府政策統括官(経済財政運営担当)通知)別紙をいう。)に基づき令和3年度の子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金))(以下「事業」という。)を実施するものとし、事業の実施に関し必要な事項を定める。
(1) 給付金 前条の目的を達するために、美作市(以下「市」という。)によって贈与される給付金をいう。
(2) 支給対象者 別記第1に定めるところにより給付金の支給の対象となる者をいう。
(3) 対象児童 別記第2に定めるところにより給付金の支給額の算定の基礎となる児童をいう。
(4) 中学生支給対象者 中学生までの対象児童(新生児を除く。)に係る支給対象者をいう。
(5) 一般支給対象者 中学生支給対象者のうち、市から支給している児童手当法(昭和46年法律第73号。以下「法」という。)による児童手当(以下「児童手当」という。)の受給記録等を基に、市が給付金の支給の申込みを行う者をいう。
(6) 高校生支給対象者 支給対象者のうち、平成15年4月2日から平成18年4月1日の間に生まれた対象児童に係るものをいう。
(7) 新生児 令和3年10月1日から令和4年3月31日までの間に生まれた児童(令和3年9月中に生まれた児童であって令和3年9月分の児童手当に係る支給要件児童でないものを含み、母子保健法(昭和40年法律第141号)に定める出生後28日未満の児童に限らない。)をいう。
(8) 新生児支給対象者 支給対象者のうち新生児に係るものをいう。
(給付金の支給等)
第3条 市は、支給対象者に対し、この告示の定めるところにより給付金を支給する。
2 前項の規定により支給対象者に対して支給する給付金の金額は、対象児童1人につき5万円とする。
(一般支給対象者に対する支給の申込み等)
第4条 市は、一般支給対象者に対し、給付金の支給の申込みを行う。
2 一般支給対象者は、前項の申込みを受けた際、給付金の受給の拒否を届け出ることができる。
3 市長は、申込みから1週間以内に前項の届出がないときは、速やかに支給を決定し、一般支給対象者に対し、給付金を支給する。
(1) 児童手当口座振込方式(市が把握する令和3年10月の児童手当振込時における指定口座(以下「指定口座」という。)に振り込む方式をいう。)
(2) 届出口座振込方式(前条第3項の支給決定までに指定口座の変更を届け出、市が当該届出に係る口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口現金受領方式(前条第3項の支給決定までに指定口座の解約等を届け出、市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
(一般支給対象者以外に係る申請受付開始日及び申請期限等)
第6条 市は、中学生支給対象者(一般支給対象者を除く。)及び高校生支給対象者に対しては、その者の申請により給付金を支給する。
3 第1項の申請期限は、やむを得ない場合を除き、令和4年3月31日を標準として市長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請方式(申請者が申請書を郵送により市に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(2) 窓口申請方式(申請者が申請書を市の窓口に提出し、申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式をいう。)
(3) 窓口現金受領方式(申請者が申請書を郵送、又は市の窓口において提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式をいう。)
5 市長は、第1項の申請の際、必要に応じて、公的身分証明書の写し等を提出させ、又は提示させること等により、当該申請者の本人確認を行う。
(新生児支給対象者に係る申請及び支給の方式)
第7条 市は、新生児支給対象者に対しては、その者の申請により給付金を支給する。ただし、児童手当受給の記録(過去の記録を含む。)又は他の給付金受給の記録に基づき給付金の支給が可能な場合は、当該新生児支給対象者に対し支給を申し込み、及び支給の決定を行う方法により支給する。
2 前項の申請は、新生児出生時に行う児童手当の認定請求又は額改定請求と同時に、又はそれ以後に行うものとする。この場合において、給付金は、指定口座(当該申請において指定口座と異なる口座を記載している場合又は支給までに指定口座の変更を届け出ている場合は、当該届出に係る口座)に振り込むものとする。
(給付金の支給等に関する周知)
第10条 市長は、事業の実施に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法により住民への周知を行う。
3 市長が第9条の規定による支給決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、市が確認等に努めたにもかかわらず、申請書の補正が行われないことその他支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は、取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 市長は、給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しないことが判明した者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(手続の併合)
第14条 この告示の規定による申込み、申請その他適当と認める手続(以下「申請等」という。)は、令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(追加給付金))支給事務実施要綱(令和4年美作市告示第7号)に基づく給付金に係る申請等と併せて行うことができる。
(その他)
第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年1月12日告示第7号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年3月14日告示第40号)抄
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
別記第1(第2条関係)
支給対象者
1 給付金は、次に掲げる者に対し支給する。
ア 令和3年9月分の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)
イ 高校生を養育している者であって児童手当の本則給付の受給者相当である者
ウ ア又はイに準ずる者(施設設置者等を含む。)
エ 新生児の児童手当の受給者(法附則第2条第1項の給付の受給者を除く。)
① 令和3年9月30日(以下「基準日」という。)より後に受給者等が死亡した場合(2の規定により給付金を支給される者が、当該者に対して給付金の支給が決定されるまでの間に死亡した場合を含む。) | 左欄に掲げる者が死亡した日の属する月の翌月分の当該者に係る支給要件児童(法第4条第1項第1号に規定する支給要件児童をいう。以下同じ。)に係る児童手当の支給を受ける者又は左欄に掲げる者の死亡した日以後に高校生を養育する者その他これに準ずるものとして適当と認められる者 |
② 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等に係る児童が中学校修了前の施設入所等児童(法第4条第1項第4号に規定する中学校修了前の施設入所等児童をいう。)又は里親等へ委託され、若しくは障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生(以下「高校生の施設入所等児童」という。)であることを給付金を支給する市町村(特別区を含む。以下同じ。)が把握した場合 | 左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童若しくは高校生の施設入所等児童が委託されている里親等又は左欄に掲げる中学校修了前の施設入所等児童又は高校生の施設入所等児童が入所若しくは入院をしている障害児入所施設等の設置者 |
③ 基準日の翌日から給付金の支給が決定されるまでの間に、受給者等からの暴力を理由に避難し、当該受給者等と生計を別にしている当該受給者等の配偶者(現に別記第2の対象児童を監護し、かつ、これと生計を同じくする者に限る。)が、その避難先の市町村において、当該対象児童に係る法第7条第1項の規定による認定の請求をし、当該避難先の市町村による当該認定の請求に関する通知が受給者等に対して給付金を支給する市町村に到達した場合又はこれに準ずる手続を行った場合 | 左欄に掲げる当該受給者等の配偶者 |
別記第2(第2条関係)
対象児童
支給対象者に支給される給付金の支給額の算定の基礎となる児童は、次に掲げる者とする。ただし、令和3年度美作市子育て世帯等臨時特別支援事業(子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金))支給事務実施要綱(令和4年美作市告示第40号)に基づき支給された給付金に係る対象児童(同要綱第2条第3号に規定する対象児童をいう。)である者を除く。
ア 支給対象者に支給される令和3年9月分の児童手当に係る児童
イ 基準日において支給対象者に養育される高校生
ウ 基準日において里親等へ委託され、又は障害児入所施設等へ入所若しくは入院している高校生の施設入所等児童
エ 令和4年3月31日までの間に出生した児童(アからウまでに該当する者を除く。)