○美作市たばこ販売協同組合補助金交付要綱

令和3年12月9日

告示第149号

(趣旨)

第1条 この告示は、たばこの販売促進を通じ、市たばこ税増収及び喫煙環境等の向上を図ることを目的として、岡山桃花たばこ販売協同組合美作支部(以下「組合」という。)に対し、その事業活動に要する経費の一部を補助するため、美作市たばこ販売協同組合補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、組合とする。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) たばこ販売の推進事業

(2) 市内美化活動事業

(3) 未成年者喫煙防止キャンペーン事業

(4) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要と認める事業

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、組合が補助対象事業を実施するために必要となる経費とする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、次に掲げる額の合計額を限度として予算の範囲内において交付する。

(1) 基本額 100,000円

(2) 員数加算額 次条の申請の日が属する年度の4月1日現在における組合の構成員であって市内で事業を行っているもの1構成員当たり8,000円

(交付申請)

第6条 組合は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第6条第1項に定める補助金交付申請書に次に掲げる書類を添え、当該年度の5月末日までに、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 会員名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第3号及び第4号の添付は要しない。

(交付決定)

第7条 市長は、前条の交付申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、組合に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定より、規則第16条に規定する補助事業等着手届・完了届の提出は省略する。

(計画変更等の承認)

第9条 組合は、第7条第1項の交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更(補助対象経費の30パーセント未満の増減による変更を除く。)しようとするとき又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第10条 組合は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は当該補助事業に係る交付決定の日が属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により、組合に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、第7条第1項の交付決定額と前項の確定額が同額である場合は、同項の通知を省略することができる。

(補助金の交付)

第12条 組合は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第13条 市長は、必要があると認めるときは、第11条の規定による補助金の額確定前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 組合は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

4 組合は、前3項の規定により補助金の概算払を受けた場合において、当該概算払を受けた額が第11条の規定により確定した補助金の額を上回るときは、遅滞なく、当該差額を返還しなければならない。

(交付決定の取消し又は補助金の返還)

第14条 市長は、組合が次の各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この告示の規定に違反したとき。

(2) 提出書類に虚偽又は不正の記載があったとき。

(3) 事業の執行に不正行為があったとき。

(4) その他市長が補助の目的に違反すると認めたとき。

(関係書類の保存)

第15条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を、当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第16条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

美作市たばこ販売協同組合補助金交付要綱

令和3年12月9日 告示第149号

(令和4年4月1日施行)