○美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年1月28日

告示第14号

(趣旨)

第1条 新型コロナウイルス感染症への対応と少子高齢化への対応が重なる最前線で働く放課後児童クラブの職員の処遇の改善を図るため、当該職員に対する賃金の改善を行う事業者に対し、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 放課後児童クラブ 「放課後児童健全育成事業」の実施について(平成27年5月21日付け雇児発0521第8号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)に定める放課後児童健全育成事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき放課後児童健全育成事業を行う事業所をいう。

(2) 事業者 放課後児童クラブを管理運営する事業者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、事業者が美作市内の放課後児童クラブの職員(非常勤職員を含み、経営に携わる法人の役員である職員を除く。以下同じ。)について行う賃金改善(雇用形態、職種、勤続年数、職責等が同等の条件の下で、従前の算定方法に基づく賃金水準を超えて賃金を引き上げることをいう。以下同じ。)であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年1月の賃金水準を超えて、賃金を引き上げること。

(2) 次条に規定する期間において賃金改善により新たに事業者が負担する職員に係る賃金の額及び法定福利費等の額(前年度における職員に係る法定福利費等の事業主負担分の総額を前年度における職員に係る賃金の総額で除した値に、賃金改善により新たに事業者が負担する職員に係る賃金の額を乗じた額をいう。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。)の総額が、第5条に規定する補助金の額を上回ること。

(3) 賃金改善のうち職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げの方法によって行われるものにより新たに事業者が負担する賃金の額が、賃金改善により新たに事業者が負担する賃金の額の3分の2以上であること。

(4) 当該賃金改善の水準を維持すること。

(5) 賃金改善に係る計画書を作成し、かつ、当該計画の具体的内容を職員に周知すること。

(6) 当該賃金改善が実施要綱に規定する放課後児童支援員等処遇改善等事業又は放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業により行うものではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、交付の対象としない。

(1) 賃金改善に伴い、当該賃金改善に係る賃金項目以外の賃金項目(業績等に応じて変動するものを除く。)の水準を低下させていると認められる場合

(2) その他実施要綱及び補助金の趣旨に照らし交付することが適当でないと認められる場合

(補助対象期間)

第4条 補助金は、令和4年10月以降に行われた補助対象事業について交付するものとする。

(補助金の額)

第5条 補助金の額等は、別表に定めるところによる。

(交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 市長は、前条の申請を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該申請者に対し、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付決定通知書により通知するものとする。

(変更申請)

第8条 前条の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更があったときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に当該変更の内容がわかる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、別に定める日までに、事業実績報告書その他必要と認める書類を市長に提出し、実績報告を行わなければならない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けた場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに、当該補助事業者に対し、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金額確定通知書により通知するものとする。

2 規則第18条第2項の規定により、交付決定通知額と交付確定額が同額の場合は、前項の通知を省略する。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第12条 市長は、必要があると認めるときは、第10条の規定による補助金の額確定前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付請求書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

4 前3項の規定により補助金の概算払を受けた者は、当該概算払を受けた額が前条の規定により確定した補助金の額を上回る場合は、遅滞なく、当該差額を返還しなければならない。

(補助金の返還)

第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、第7条の交付決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けた場合

(2) 補助事業が第3条に規定する補助対象事業の要件を満たしていないと認める場合

(3) その他市長が補助金を返還させる必要があると認める場合

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年12月21日告示第140号)

この告示は、公示の日から施行し、令和4年の補助金から適用する。

別表(第5条関係)

補助金の額

補助基準額(月額)

賃金改善対象者数に、右欄の補助基準額及び第4条の期間中補助対象事業を実施した月数を乗じた額

11,000円

備考

1 補助金の額は、補助対象事業に係る放課後児童クラブ(1支援の単位)ごとに算定するものとする。

2 この表において「賃金改善対象者数」とは、補助対象事業に係る常勤職員(当該放課後児童クラブの就業規則等で定める勤務時間(以下「所定労働時間」という。)の全てを勤務する職員をいい、1日6時間以上かつ月20日以上勤務している職員を含む。)の数に、非常勤職員の数(常勤職員以外の職員の1か月当たりの勤務時間数の合計を、所定労働時間で除した数(その数に小数点以下1位未満の端数があるときは、これを四捨五入した数)をいう。)を加えたものをいう。

3 賃金改善対象者数の算定基準日は、市長が別に定める日とする。

美作市放課後児童支援員等処遇改善事業補助金交付要綱

令和4年1月28日 告示第14号

(令和4年12月21日施行)