○美作市林地台帳運用事務取扱要綱

令和3年7月16日

告示第110号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第191条の4に基づき美作市が作成した美作市林地台帳(以下「林地台帳」という。)及び法第191条の5第2項に規定する森林の土地に関する地図(以下「地図」という。)について、同条の規定による林地台帳に記載された事項(以下「台帳情報」という。)及び地図の公表、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「施行令」という。)第10条の規定による台帳情報の提供並びに法第191条の6の規定による林地台帳及び地図の正確な記載を確保するための措置を行う際の取扱いについて、法、施行令、森林法施行規則(平成26年農林省令第54号)、林地台帳制度の運用について(平成29年3月29日28林整計第395号)、林地台帳制度の運用上の留意事項について(平成29年3月29日28林整計第400号)、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び美作市情報公開条例(平成17年美作市条例第10号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 台帳情報及び地図の公表の対象は、森林の土地の所有者(以下「所有者」という。)の氏名(法人の場合にあっては名称)及び住所(法人の場合にあっては主たる事務所の所在地)が含まれない情報とする。

(公表の方法)

第3条 台帳情報及び地図の公表の方法は、林地台帳を管理する美作市森林政策課(以下「担当窓口」という。)での閲覧により行うものとする。

(閲覧に係る経費)

第4条 台帳情報の閲覧に係る経費は、無料とする。

(閲覧の申請)

第5条 台帳情報又は地図の閲覧を申請する者(以下「申請者」という。)は、林地台帳閲覧申請書(以下「申請書」という。)を担当窓口に提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状又は代理人選任届等申請者の意思が確認できる書類(以下「委任状等」という。)の原本を添付するものとする。

(申請者の確認)

第6条 申請者は、担当窓口において、申請者本人又は代理人であることが確認できる書類として個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)第22条第1項各号に掲げる書類又はこれに準ずるもの(以下「本人等確認書類」という。)の原本を提示するものとし、担当窓口担当者(以下「担当者」という。)は、これにより申請者の確認を行うものとする。この場合において、申請者が法人であるときは、当該法人の名称並びに主たる事務所の所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる従業員証等の書類を提示するものとする。

(申請書の受付)

第7条 担当者は、申請書(代理人による申請の場合は、委任状等を含む。)の記載事項及び本人等確認書類を確認し、不備がある場合は、申請者に補正を求めるものとする。

(閲覧)

第8条 市長は、前条の確認の結果、申請内容に不備がないと認めるときは、留意事項を説明の上、閲覧させ、必要に応じて閲覧の補助を行うものとする。この場合において、申請書記載の利用目的が開発又は不動産開発であるときは、伐採等届出制度、林地開発許可制度等の説明を行うものとする。

(提供台帳情報)

第9条 施行令第10条の規定により提供する台帳情報は、次に掲げるものする。

(1) 当該森林の土地の所有者の氏名及び住所

(2) 当該森林の土地の所在、地番、地目及び面積

(3) 当該森林の土地の境界に関する測量の実施状況

(4) その他市長が適当と認める情報

(台帳情報の提供の対象者)

第10条 台帳情報は、次の各号のいずれかに該当する者に提供できるものとする。

(1) 当該森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営委託を受けた者

(2) 当該森林の土地に隣接する森林の土地の所有者、当該森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営の委託を受けた者

(3) 岡山県内の森林を対象とする森林経営計画に係る法第11条第5項の認定を受けた森林所有者又は森林所有者から森林の経営の委託を受けた者

(4) 農林水産大臣又は岡山県知事

(台帳情報の提供の方法)

第11条 台帳情報の提供の方法は、電子データによるものとする。

(台帳情報の提供に係る経費)

第12条 台帳情報の提供に係る経費は、無料とする。

(台帳情報の提供の申請)

第13条 台帳情報の提供の申出を行おうとする者(以下「提供申出者」という。)は、林地台帳情報提供申出書(以下「提供申出書」という。)を担当窓口に提出するものとする。

2 代理人により申出を行う場合は、委任状等の原本を添付するものとする。

3 森林の森林所有者又は当該森林所有者から森林の施業若しくは経営委託を受けた者が申出を行う場合は、委託を受けていることを証明する書類の原本を添付するものとする。

(提供申出者の確認)

第14条 提供申出者は、担当窓口において、本人等確認書類の原本及び所有地番を確認できる書類を提示するものとし、担当者は、これにより提供申出者の確認を行うものとする。この場合において、提供申出者が法人であるときは、当該法人の名称並びに主たる事務所の所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる従業員証等の書類を提示するものとする。

(提供申出書の受付)

第15条 担当者は、提供申出書(代理人による申出の場合は、委任状等を含む。)の記載事項及び本人等確認書類を確認し、不備がある場合は、提供申出者に補正を求めるものとする。

(台帳情報の提供)

第16条 市長は、前条の確認の結果、申請内容に不備がないと認めるときは、留意事項を説明するとともに、提供申出者に記録媒体を提出させ、当該記録媒体に台帳情報を記録した上で交付する方法により提供するものとする。

2 提供情報の準備に時間を要する場合には、提供申出者より記録媒体を預かり、後日提供することができるものとする。

(台帳情報の提供の特例)

第17条 第13条から第15条までの規定にかかわらず、第10条第1項第4号に掲げる者(以下「国又は県」という。)は、市長が適当と認める方法により台帳情報の提供の求めを行うことができる。

2 第11条及び前条の規定にかかわらず、国又は県に対し台帳情報の提供を行う場合は、市長が別に定める方法によることができる。

(修正申出の対象)

第18条 森林の土地の所有者は、法第191条の6に基づき当該所有する森林の土地に係る林地台帳の登記簿上の所有者、現に所有している者、所有者とみなされる者及び地図の地番について修正申出を行うことができる。

(修正申出書の提出)

第19条 修正の申出を行おうとする者(以下「修正申出者」という。)は、林地台帳又は地図の修正申出書(以下「修正申出書」という。)、修正申出を行おうとする森林の土地の所有を証明する書類及び修正事項を証明する書類を担当窓口に提出するものとする。

2 代理人により申請を行う場合は、委任状等の原本を添付するものとする。

(修正申出者の確認)

第20条 修正申出者は、担当窓口で、本人等確認書類原本を提示するものとし、担当者は、これにより修正申出者の確認を行うものとする。この場合において、修正申出者が法人であるときは、当該法人の名称並びに主たる事務所の所在地等が確認できる書類及び窓口に来た者と当該法人との関係が確認できる従業員証等の書類を提示するものとする。

(修正申出書の受付)

第21条 担当者は、修正申出書、本人等確認書類、修正申出者が当該森林の土地の所有者である旨を示す書類及び修正事項を証明する書類を確認し、不備がある場合は、修正申出者に補正を求めるものとする。

(修正要否の結果通知)

第22条 市長は、前条の申出を受理したときは、修正の要否を判断し、林地台帳情報の修正申出検討結果通知書により、修正申出者に通知する。

(その他)

第23条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年3月4日告示第33号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和5年3月27日告示第38号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

美作市林地台帳運用事務取扱要綱

令和3年7月16日 告示第110号

(令和5年4月1日施行)