○美作市文化財保存活用支援団体育成補助金交付要綱
令和3年6月25日
告示第100号
(趣旨)
第1条 市内において郷土史の調査・研究、市民への啓発活動、活用方法の研究等を行っている団体を支援することにより、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第192条の3各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができる団体となるよう育成し、もって市内に所在する文化財の確実な継承を図ることを目的として、当該団体に対し、美作市文化財保存活用支援団体育成補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示において「文化財」とは、美作市文化財保護条例(平成28年美作市条例第34号)第2条に規定する文化財のうち、市内に所在するものをいう。この場合において、法及び関係法令に基づく国又は地方自治体による指定等の有無は問わない。
(1) 市内を活動拠点とし、10名以上の市内在住者で構成されていること。
(2) 特定の文化財の保存、整備又は伝承を目的とした団体ではないこと。
(1) 規則第21条第1項に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(2) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付対象者が当該年度中に実施する事業のうち、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 文化財の調査研究に関する事業
(2) 文化財の保存・活用に関する事業
(3) 市民に向けた文化財保護啓発に関する事業
(4) その他市長が特に認める事業
(1) 市又は市が助成する団体が実施する補助、助成等(補助金を除く。)を受け、又はその対象となる場合
(2) 他の団体の補助を目的とする場合
(3) 事業効果が特定の個人又は団体のみに帰属する場合
(4) 政治、宗教又は営利を目的とする場合
(5) その他補助することが適当でないと認められる場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に係る経費とする。ただし、次に掲げるものを除く。
(1) 会員に対する人件費
(2) 食糧費
(3) その他補助することが適当でないと認められる経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、予算の範囲内において交付するものとする。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認める書類
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に別に定める書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を、概算払いにより交付することができる。
4 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。
(補助金の交付)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。
(1) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
(関係書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和3年度の補助金から適用する。