○美作市立診療所指定管理者事業継続支援金交付要綱

令和3年3月25日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響により外来患者が減少するなど厳しい経営状況が続く美作市立診療所の管理を行う者について、その経営を支援することにより、地域医療の継続を図ることを目的として、予算の範囲内で、美作市立診療所指定管理者事業継続支援金(以下「支援金」という。)を交付することとし、その交付については、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(交付対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次に掲げる施設(以下「施設」という。)の指定管理者である医療法人のうち、前条の目的を達するため支援する必要があると認められるものとする。

(1) 美作市立粟井診療所

(2) 美作市立英田診療所

(3) 美作市立梶並診療所

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、交付対象者の収入減少額(令和元年度における施設の利用料金、診療報酬その他の収入額から当該年度における施設の利用料金、診療報酬その他の収入額を減じた額をいう。)のうち、新型コロナウイルス感染症の影響による減少部分として別に定める方法により算定した額とし、予算額を上限として交付する。

(交付申請)

第4条 支援金の交付を受けようとする者は、当該年度の末日までに、美作市立診療所指定管理者事業継続支援金交付申請書を市長に提出しなければならない。

(交付決定及び額確定)

第5条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の適否を決定し、美作市立診療所指定管理者事業継続支援金交付(不交付)決定通知書兼確定通知書により当該申請者に対して通知するものとする。

(手続の省略又は併合)

第6条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続を省略し、又は併合する。

(交付決定の取消し等)

第7条 市長は、偽りその他不正の方法により支援金の交付決定又は交付を受けた者があると認める場合は、当該交付決定を取り消し、及び交付された支援金の全部又は一部を返還させることができる。この場合において、市長は、当該者に対し美作市立診療所指定管理者事業継続支援金交付決定兼確定取消通知書によりその旨を通知するものとする。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の支援金から適用する。

美作市立診療所指定管理者事業継続支援金交付要綱

令和3年3月25日 告示第40号

(令和3年3月25日施行)