○美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金交付要綱

令和3年3月25日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この告示は、美作市(以下「市」という。)内への移住・定住を促進するため、市外から転入し、賃貸住宅に居住しているひとり親世帯に対して、予算の範囲内において、美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ひとり親 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に定める配偶者のいない女子又は同条第2項に定める配偶者のいない男子であって、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第6条の認定を受けているものをいう。

(2) 転入 市に転入(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第22条に定める転入をいう。)し、かつ、市内に生活の本拠を移すことをいう。

(3) 転入日 転入の届出を行った日をいう。

(4) 賃貸住宅 賃貸借契約により借り受け自己の居住用に供する住宅(市内に存するものに限る。)であって、社宅、官舎、寮その他の給与住宅以外のものをいう。

(5) 市税等 市区町村民税、国民健康保険税、軽自動車税及び固定資産税をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。

(1) 令和3年1月1日以降に転入し、及び当該転入と同時に新たに賃貸住宅(補助金の交付を受けようとする者本人(以下「本人」という。)の名義により賃貸借契約を締結しているものに限る。以下同じ。)に入居したものであること。

(2) 前号の転入の時点から引き続いて賃貸住宅に居住していること。

(3) 児童扶養手当法第6条の認定に係る子どもと同居しているひとり親であること。

(4) 転入日前1年以内に市の住民基本台帳に記録されていたことがないこと。

(5) 転入日から3年以上継続して市内に居住する意思を有すること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、交付の対象としない。

(1) 本人又は本人と同一の世帯に属する者(以下「本人等」という。)に市税等の滞納がある場合

(2) 本人等が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員に該当する場合

(3) 本人等が生活保護受給者である場合

(4) 現に市内に居住していないことが明らかな場合

(5) 賃貸住宅の所有者又は賃貸借契約の相手方が、本人の3親等以内の親族である場合

(6) その他補助することが適当でないと認められる場合

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、賃貸住宅の賃貸借契約に定められた賃借料(共益費、駐車場料金、光熱水費等を除く。以下「賃借料」という。)の月額(当該賃借料が月額以外の方法により定められている場合は、これを1月当たりの額に割り戻した額)から住宅手当等当該賃借料の補助を目的として支給される金銭(補助金を除く。)の1月当たりの額を差し引いた額に2分の1を乗じた額(その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とし、1月当たり2万円を上限として交付する。

2 補助金の交付の対象となる期間(以下「対象期間」という。)は、次条の初回の申請の日が属する月から起算して36か月間とする。

3 前項の規定にかかわらず、前条第1項各号に掲げる要件のいずれかに該当しなくなったときは、当該事由の生じた月を対象期間の終期とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、当該年度の末日(初回の申請にあっては、転入日から起算して1年を経過する日)までに、美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 宣誓書兼同意書

(2) 賃貸住宅の賃貸借契約書又はこれに準ずる書面の写し

(3) 市税等完納証明書、納税証明書又は非課税証明書

(4) 世帯全員の戸籍の附票

(5) 児童扶養手当を受給していることがわかる書類

(6) その他市長が必要と認める書類

2 申請者は、対象期間中補助金を受けようとする場合には、年度ごとに前項の申請を行わなければならない。ただし、同項各号に掲げる書類のうち市長が認めるものについては、添付を省略することができるものとする。

3 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請内容に変更があったときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に当該変更の内容がわかる書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(補助金の請求等)

第8条 交付決定者は、各年度における対象期間の区分に応じ、それぞれ別表に定める請求期限までに、美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金交付請求書に次に掲げる書類を添えて市長に請求しなければならない。ただし、市長が特別な事情があると認めた場合は、この限りでない。

(1) 賃借料を支払ったことを証する書類

(2) 住宅手当等家賃補助の有無及びその額を証する書類

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第9条 市長は、前条の規定による請求があったときは、当該申請を行った者の居住状況等を確認し、補助金を交付するものとする。

2 規則第3条第4項の規定により、規則第16条から第18条までの手続は省略する。

(補助金の返還等)

第10条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付の決定を取り消し、及び既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、当該補助金の交付を受けた者に対し、美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金返還通知書により通知するものとする。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めた場合は、この限りでない。

(1) 虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) その他市長が特に補助金を返還させる必要があると認めるとき。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

対象期間

請求期限

4月から6月まで

8月31日まで

7月から9月まで

11月30日まで

10月から12月まで

2月28日まで

1月から3月まで

4月30日まで

美作市ひとり親世帯移住定住促進補助金交付要綱

令和3年3月25日 告示第39号

(令和3年4月1日施行)