○美作市空き家家財道具撤去補助金交付要綱
令和3年3月25日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市の空き家の更なる活用のため、空き家の所有者が当該空き家の家財道具を処分する場合に、当該所有者に対し美作市空き家家財道具撤去補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 空き家 美作市空き家情報バンク制度運営要綱(平成27年美作市告示第48号)第5条の規定により登録されている物件をいう。
(2) 家財道具 空き家において使用されず放置された状態の電化製品、家具、食器、寝具、生活雑貨等をいう。
(3) 市税等 市区町村民税、固定資産税、軽自動車税及び国民健康保険税をいう。
(対象空き家)
第3条 補助金の交付の対象となる物件(以下「対象空き家」という。)は、美作市空き家情報バンク制度運営要綱の規定による売買契約又は賃貸借契約が締結された空き家とする。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げる要件の全てを満たすものとする。
(1) 対象空き家の所有者(以下「所有者」という。)であること。
(2) 市税等の滞納をしていないこと。
(3) 所有者又は所有者と同一の世帯に属する者が美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に定める暴力団員に該当しないこと。
(4) 対象空き家に係る売買契約又は賃貸借契約の相手方が、当該所有者の3親等以内の親族でないこと。
(5) 対象空き家について補助金の交付を受けたことがないこと。
(補助対象経費及び補助金の額等)
第5条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助金の額等は、それぞれ別表のとおりとする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市空き家家財道具撤去補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 現況写真
(3) 売買(賃貸借)契約書の写し
(4) 見積書
(5) 納税等状況調査同意書
(6) その他市長が必要と認める書類
(交付決定)
第7条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することを決定したときは、美作市空き家家財道具撤去補助金交付決定通知書により、申請者に通知するものとする。
(変更申請)
第9条 第7条の交付決定を受け、当該対象空き家の家財道具の処分(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、申請内容に変更があったときは、遅滞なく美作市空き家家財道具撤去補助金変更交付申請書に必要な書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第10条 補助事業者は、当該補助事業の完了日から20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、美作市空き家家財道具撤去補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 完成写真
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第11条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、速やかに当該報告の内容を審査し、及び補助金の交付額を確定し、美作市空き家家財道具撤去補助金確定通知書により補助事業者に通知するものとする。
(補助金の請求)
第12条 前条により確定通知を受けた補助事業者が補助金の支払を請求しようとするときは、美作市空き家家財道具撤去補助金請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し等)
第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。この場合において、市長は、補助事業者に対し、美作市空き家家財道具撤去補助金返還通知書により通知するものとする。ただし、市長が特に返還の必要がないものと認めた場合は、この限りではない。
(1) 補助金の交付の決定内容に違反したとき。
(2) 偽りの申請又は不正な方法によって補助金の決定又は交付を受けたとき。
(3) 対象空き家に係る売買契約又は賃貸借契約が履行されなかったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、この告示に違反したとき。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助対象経費 | 補助金の額等 |
対象空き家の家財道具の処分に要する費用のうち、次に掲げるもの (1) 美作市廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年美作市条例第148号)第11条第1号に定める手数料 (2) 特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に定める特定家庭用機器廃棄物に係るリサイクル手数料(同法第11条及び第19条に定める料金をいう。) (3) 民間業者による家財道具の処分手数料 (4) 家財道具の運搬に係る車両の賃料 (5) 家財道具の処分代行業者の委託料 (6) その他家財道具の処分又は搬出に要する経費として市長が必要と認めるもの | 補助対象経費の1/2(上限額100,000円) |