○美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例(令和2年美作市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。

(使用許可の手続)

第3条 条例第6条第1項(条例第10条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により使用の許可を受けようとする者は、養護老人ホーム等の種類に応じ、それぞれ別に定める書面により申請を行わなければならない。ただし、法第10条の4第1項第3号又は第11条第1項第1号若しくは第2号の規定による入所の措置を受けた者については、この限りでない。

2 市長は、前項の申請があった場合(同項ただし書に規定する入所の措置が行われた場合を含む。)には、その内容を審査の上、許可の当否を決定し、その結果を、当該申請を行った者(当該入所の措置に係る者を含む。)に対し書面により通知するものとする。

(遵守事項)

第4条 使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けていない部屋又は備品を使用しないこと。

(2) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。

(5) 設備のないところでは火気を使用しないこと。

(6) 動物を携行しないこと。

(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、条例第10条の規定により指定管理者に養護老人ホーム等の管理を行わせる場合には、当該指定管理者との協定の締結その他利用者に支障が生じないよう必要な措置を講じるものとする。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例施行規則

令和3年3月25日 規則第10号

(令和3年3月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 老人福祉
沿革情報
令和3年3月25日 規則第10号