○美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例施行規則
令和3年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例(令和2年美作市条例第12号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、同条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(遵守事項)
第4条 使用者等は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けていない部屋又は備品を使用しないこと。
(2) 壁、柱等にくぎ付、のり付その他の行為により施設を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 騒音又は怒声を発し、暴力行為その他他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 部屋及び設備又は備品を利用したときは、整理整頓、清掃し係員の点検を受けること。
(5) 設備のないところでは火気を使用しないこと。
(6) 動物を携行しないこと。
(7) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(指定管理者による管理)
第5条 市長は、条例第10条の規定により指定管理者に養護老人ホーム等の管理を行わせる場合には、当該指定管理者との協定の締結その他利用者に支障が生じないよう必要な措置を講じるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。