○美作市養護老人ホーム等の設置及び管理に関する条例
令和2年3月25日
条例第12号
(設置)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第15条第2項及び第3項の規定に基づき、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム及び老人短期入所施設(以下「養護老人ホーム等」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 養護老人ホーム等の区分、名称及び位置は、次のとおりとする。
区分 | 名称 | 位置 |
養護老人ホーム | 作東寮養護老人ホーム | 美作市川北1089番地 |
特別養護老人ホーム | 特別養護老人ホーム作東寮 | 美作市川北1089番地 |
美作特別養護老人ホームやすらぎ荘 | 美作市古町1707番地3 | |
美作特別養護老人ホーム地域密着型やすらぎ荘 | 美作市古町1707番地3 | |
老人短期入所施設 | 老人短期入所施設作東寮 | 美作市川北1089番地 |
老人短期入所施設やすらぎ荘 | 美作市古町1707番地3 |
(事業)
第3条 養護老人ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 法第11条第1項第1号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(2) 前号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
2 特別養護老人ホームは、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第27項に規定する介護福祉施設サービスに関する事業
(2) 法第11条第1項第2号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
3 老人短期入所施設は、次に掲げる事業を行う。
(1) 介護保険法第8条第9項に規定する短期入所生活介護に関する事業
(2) 介護保険法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護に関する事業
(3) 法第10条の4第1項第3号の規定による入所の措置に係る者の養護に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか市長が必要と認める事業
(定員)
第4条 養護老人ホーム等の定員は、次のとおりとする。
名称 | 定員 |
作東寮養護老人ホーム | 60人 |
特別養護老人ホーム作東寮 | 40人 |
美作特別養護老人ホームやすらぎ荘 | 40人 |
美作特別養護老人ホーム地域密着型やすらぎ荘 | 16人 |
老人短期入所施設作東寮 | 3人 |
老人短期入所施設やすらぎ荘 | 4人 |
(使用者)
第5条 養護老人ホームを使用することができる者は、法第11条第1項第1号の規定による入所の措置を受けた者とする。
2 特別養護老人ホームを使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する要介護被保険者
(2) 法第11条第1項第2号の規定による入所の措置を受けた者
3 老人短期入所施設を使用することができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 介護保険法第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者又は同法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者
(2) 法第10条の4第1項第3号の規定による入所の措置を受けた者
4 前3項の規定にかかわらず、市長が適当と認める者は、養護老人ホーム等を使用することができる。
(使用の許可)
第6条 養護老人ホーム等を使用しようとする者は、市長の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
2 市長は、養護老人ホーム等の管理上支障があると認めるときは、前項の許可をしないものとする。
(1) 介護保険法第8条第11項に規定する特定施設入居者生活介護を利用する場合 介護保険法第41条第4項第2号の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第8条の2第9項に規定する介護予防特定施設入居者生活介護を利用する場合 介護保険法第53条第2項第2号の規定により算定した費用の額
2 特別養護老人ホームを使用する者は、次に掲げる額の合計額の使用料を納付しなければならない。
(1) 介護保険法第48条第2項又は介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第48条第2項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として市長が別に定める額
3 老人短期入所施設を使用する者は、次に掲げる額の合計額の使用料を納付しなければならない。
(1) 介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号の規定により算定した費用の額
(2) 介護保険法第41条第4項第2号又は第53条第2項第2号に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した額を限度として市長が別に定める額
4 前3項に定めるもののほか、市長は、食事の提供に要する費用、居住に要する費用その他使用者に負担させることが適当と認められるものについては、その実費相当額を限度として使用者から別に徴収することができる。
(使用料の減免)
第8条 市長は、特に必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により第6条の許可を受けた事実が明らかになったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか養護老人ホーム等の管理上支障があると認めるとき。
(指定管理者による管理)
第10条 養護老人ホーム等の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。
(1) 第3条に規定する事業の実施に関する業務
(2) 養護老人ホーム等の維持管理に関する業務
(3) 前2号に掲げるもののほか市長が別に定める業務
2 利用料金は、第7条に定める使用料等の額を限度として、あらかじめ市長の承認を得て定めるものとする。
3 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
4 市長は、適当と認めるときは、指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
(管理の基準)
第13条 指定管理者は、法令、条例、条例に基づく規則その他市長の定めるところに従い、養護老人ホーム等の管理を行わなければならない。
(使用者の義務責任)
第14条 使用者又は利用者(以下「使用者等」という。)は、市長又は指定管理者が指示した事項に留意して利用しなければならない。
2 使用者等は、その責めに帰すべき理由によって施設、備品等を滅失し、又はき損した場合には、市長の指示に基づいてこれを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、令和2年10月1日から施行する。