○美作市企業説明会等参加助成金交付規則

令和3年3月25日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、企業説明会等に参加する新規学卒者等に対し、美作市企業説明会等参加助成金(以下「助成金」という。)を交付することにより、市内企業への就職を支援し、若者の定住化及び地域の活性化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 企業説明会等 美作市又は津山広域事務組合が開催する企業説明会、就職面接会等のうち、市長が適当と認めるものをいう。

(2) 新規学卒者等 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学若しくは高等専門学校、同法第124条に規定する専修学校若しくは同法第134条第1項に規定する各種学校(以下「大学等」という。)の学生又は大学等を卒業して3年以内の期間にある者であって、就職活動中の者をいう。

(3) 市内企業 美作市内に事業所を設置している企業をいう。

(4) 縁故学生等 美作市から県外の大学等へ進学するために美作市外に転出した者又は直系尊属が美作市に居住している者であって、就職に伴い美作市に居住する意思のあるものをいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の交付の対象となる者は、次の全ての要件を満たすものとする。

(1) 市内企業への就職を希望する新規学卒者等であること。

(2) 縁故学生等であること。

(3) 企業説明会等に参加する者であること。

2 前項の規定にかかわらず、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者である場合又は同条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合は、交付の対象としない。

(助成金の交付回数の上限)

第4条 同一の助成対象者に対する助成金の交付回数の上限は、1会計年度当たり2回とする。

(助成対象経費)

第5条 助成金の交付の対象となる経費は、助成対象者が企業説明会等へ参加するために要する交通費とする。

(助成金の額)

第6条 助成金の額は、助成対象者の住所地から企業説明会等の会場の最寄り駅までの区間の移動(最も経済的な通常の経路及び方法であるとして市長が認める区間の移動に限る。)につき、美作市職員等の旅費に関する条例(平成17年美作市条例第45号)の例により算出した鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃の額の2分の1に相当する額(その額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とする。

2 前項の規定にかかわらず、1回当たりの助成金の交付の上限額は、2万円とする。

(助成金の交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとする者は、美作市企業説明会等参加助成金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、企業説明会等の開催の日から30日以内又は企業説明会等が開催された年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 運転免許証、パスポート、住民票の写し又は公共料金の請求書若しくは支払明細書の写しその他申請者の現住所の確認ができるもの

(2) 大学等の学生にあっては学生証の写し又は在学証明書、大学等を卒業して3年以内の期間にある者にあっては卒業証書の写し又は卒業証明書

(3) その他市長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 市長は、前条の規定による助成金の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請を行った者に対し、美作市企業説明会等参加助成金交付決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定を受けた者に対し、速やかに助成金を交付するものとする。

(交付決定の取消及び返還)

第9条 市長は、前条第1項の交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に助成金を交付する者としてふさわしくないと認めたとき。

2 市長は、前項の規定により交付決定を取り消した場合は、当該助成金の交付を受けた者に対し、期限を定めてその返還を求めることができる。

(関係書類の保存)

第10条 助成金の交付を受けた者は、申請に係る帳簿等を当該助成金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

美作市企業説明会等参加助成金交付規則

令和3年3月25日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)