○美作市新型コロナウイルスに負けるな貸付金事務処理要綱
令和3年2月3日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、美作市新型コロナウイルスに負けるな貸付金要綱(令和2年美作市告示第64号)における事務処理について定めるものとする。
(担保の名義)
第2条 美作市新型コロナウイルスに負けるな貸付金(以下「貸付金」という。)を受けようとする者が差し出す担保は、法人にあっては当該法人名義のもの、個人にあっては当該個人名義のものに限る。
(初回納入期限)
第3条 貸付金の償還に係る初回納入期限は、貸付実行日の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
貸付実行日 | 初回納入期限 |
令和2年4月から令和2年8月まで | 令和3年9月1日 |
令和2年9月から令和3年2月まで | 令和4年3月1日 |
(請求の時期)
第4条 貸付金の償還に係る請求の時期は、各償還年度における納入期限の区分に応じ、それぞれ次のとおりとする。
納入期限 | 請求日 |
9月1日 | 6月1日 |
3月1日 | 12月1日 |
(繰上償還)
第5条 貸付金の一部について繰上償還を行う場合の充当方法は、次のいずれかの方法によるものとする。
(1) 繰上償還金を、残存する債務のうち納入期限未到来のもの(以下「未到来債務」という。)について、納入期限ごとに均等に充当する方法
(2) 繰上償還金を、未到来債務について、納入期限の近いものから順に充当する方法
(督促等)
第6条 納入期限までに納付しない借主があるときは、当該納入期限後20日以内に、当該借主に対し督促状により督促する。この場合において、当該督促は、その発出の日から起算して15日以内を期限として納付を求める旨を含むものとする。
2 前項後段に定める期間内に納付がない場合は、当該期間満了後20日以内に、当該借主に対し督促状により再度督促する。この場合において、当該再度督促は、次に掲げる事項を含むものとする。
(1) 当該再度督促の発出の日から起算して15日以内を期限として納付を求める旨
(2) 前号に掲げる期間内に納付がない場合には、未到来債務の期限の利益を喪失させる旨
3 前項第1号に掲げる期間内に納付がない場合は、速やかに未到来債務の期限の利益を喪失させた旨を通知するとともに、当該未到来債務について新たな納入期限(期限の利益を喪失させた旨の通知を発出した日から起算して15日以内とする。)を指定し、残存する債務及び遅延利息(残存する債務について、納入期限の日の翌日から納入を行った日までの期間に応じ年3%の割合(年365日の日割計算)で算定した額とする。)について一括して請求を行うものとする。この場合において、当該請求は、当該納入期限までに支払いがないときは法的手続をとる旨を含むものとする。
4 前3項に定める期限又は期間の末日が美作市の休日を定める条例(平成17年美作市条例第2号)第2条で定める市の休日に当たるときは、その翌日をもって当該期限又は期間の満了日とする。当該翌日が更に同条で定める市の休日に当たるときも、また同様とする。
(債権放棄)
第7条 当該債権の全部又は一部を放棄する場合は、地方自治法第96条第1項第10号及び美作市債権管理に関する条例(平成25年美作市条例第7号)の定めるところによるものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、令和3年2月3日から施行し、令和2年度の貸付金から適用する。
附則(令和5年3月27日訓令第2号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令による改正前の美作市新型コロナウイルスに負けるな貸付事務処理要綱第7条及び第8条の規定により履行延期の承認を受けた債務に係る履行延期の特約については、なお従前の例による。