○美作市債権管理に関する条例

平成25年3月22日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、市の債権の管理の適正化を図るため、その管理に関する事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「市の債権」とは、金銭の給付を目的とする市の権利をいう。

(市長の責務)

第3条 市長は、法令又は条例若しくは規則の定めるところにより、市の債権を適正に管理しなければならない。

(放棄)

第4条 市長は、市の債権(消滅時効について時効の援用を要しない債権を除く。)について、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、当該市の債権及びこれに係る損害賠償金等を放棄することができる。

(1) 破産法(平成16年法律第75号)第253条第1項その他の法令の規定により、債務者が当該市の債権につきその責任を免れたとき。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の2に規定する強制執行等の措置又は同令第171条の4に規定する債権の申出等の措置をとっても、なお完全に履行されない当該市の債権について、強制執行等の措置又は債権の申出等の措置が終了したときにおいて、債務者が無資力又はこれに近い状態にあり、資力の回復が困難で、弁済することができる見込みがないと認めるとき。

(3) 地方自治法施行令第171条の5に規定する徴収停止の措置をとった当該市の債権について、徴収停止の措置をとった日から相当の期間を経過した後においても、なお債務者に当該債務を履行させることが困難又は不適当であるとき。

(4) 債務者が死亡し、その相続について限定承認があった場合において、その相続財産の価額が強制執行をした場合の費用並びに当該市の債権に優先して本市及びその他の者が弁済を受ける債権の金額の合計額を超えないと見込まれるとき。

(5) 当該市の債権について、消滅時効に係る時効期間が満了したとき。

2 市長は、前項の規定により市の債権を放棄したときは、これを議会に報告しなければならない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

美作市債権管理に関する条例

平成25年3月22日 条例第7号

(平成25年3月22日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成25年3月22日 条例第7号