○美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金交付要綱
令和2年10月20日
告示第140号
(目的)
第1条 この告示は、児童福祉施設等における新型コロナウイルス感染症の感染拡大を防止し、継続的な事業実施に向けた環境整備を図ることを目的として、予算の範囲内において、美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付については、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(定義)
第2条 この告示における用語の意義は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)の例による。
(交付対象者)
第3条 補助金の交付を受けることができる者は、美作市内において次の各号のいずれかに該当する施設を設置・運営している法人等とする。
(1) 放課後児童健全育成事業、病児保育事業又は子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター)を営む施設
(2) 認可外保育施設(児童福祉法第59条の2第1項に基づく届出を行い、事業を行っているものをいう。)
(1) 市税等の滞納(徴収の猶予を受けているものを除く。)がある者
(2) 清算、破産、承認援助又は特別清算に関する手続中の者
(3) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者
(4) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者
(5) その他市長が適切でないと判断する者
(1) マスク、消毒液等の衛生用品若しくは感染防止のための備品の購入、施設等の消毒又は感染症予防の広報、啓発等を行う事業
(2) 職員が感染症対策の徹底を図りながら業務を継続的に実施する事業
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものを除く。
(1) 食材代及び飲食代(講師の飲料代を除く。)
(2) 記念品代及び慶弔金
(3) その他補助することが適切でないと認める経費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費相当額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、1施設につき50万円を上限として交付する。ただし、当該補助対象経費について国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体から他の補助、助成等を受けている場合には、当該補助、助成等の額を差し引くものとする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 見積書その他事業に要する費用がわかる資料等の写し
(2) その他市長が必要と認める資料
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の適否を決定し、美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に対して通知するものとする。
2 市長は、前項の規定により交付決定をする場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。
(実績報告等)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく、美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 領収書その他事業に要した費用がわかる資料等の写し
(2) その他市長が必要と認める資料
3 市長は、補助事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、第1項の添付書類の一部を省略させることができる。
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類を審査し、及び必要に応じた調査等を行い、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市児童福祉施設等による新型コロナウイルス感染症拡大防止対策事業費補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の支払)
第13条 補助金の支払を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第14条 市長は、必要があると認めるときは、第12条の規定による補助金の額の確定前に補助金の全部又は一部を交付することができる。
3 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
(補助金交付決定の取消及び返還)
第15条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(1) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。
(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。
(関係書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳及び金銭出納簿の帳簿等、契約書、領収書、納品書等の証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(財産処分の制限)
第17条 対象財産に係る処分の制限については、次のとおりとする。
(1) 規則第24条に規定する市長が定める期間は、一定期間とする。
(2) 市長の承認を受けて一定期間内に対象財産を処分した場合において、これによる収入があったときは、その収入の全部又は一部を返還させることできるものとする。
(報告及び調査)
第18条 市長は、必要があると認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して報告を求め、又は証拠書類その他関係書類を調査することができる。
(その他)
第19条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。