○美作市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付要綱

令和2年5月20日

告示第84号

(目的)

第1条 この告示は、平成30年7月豪雨(以下「災害」という。)により被害を受けた住宅(以下「被災住宅」という。)の居住者(以下「被災者」という。)に対し、住宅の建設、購入及び補修に必要な資金の借入れに対する利子補給による補助を行うことにより、被災者の生活の安定に寄与することを目的として、予算の範囲内において美作市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成21年美作市規則第187号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、被災者の居住の用に供するため行う、住宅の建設、新築住宅若しくは中古住宅(新築マンション及び中古マンションを含む。以下同じ。)の購入又は被災住宅の補修であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 令和4年7月31日までに普通銀行、信用金庫、農林中央金庫等の預貯金取扱金融機関(以下「金融機関」という。)へ災害の復興を目的とした住宅融資(以下「資金融資」という。)の申込みを行い、かつ、当該申込みに係る資金融資を受けて行うものであること。

(2) 原則として、令和5年12月31日までに前号の資金融資に係る利子支払が開始すること。

(3) 資金融資が土地取得のみを目的とするものでないこと。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者とする。

(1) 住宅の建設又は新築住宅若しくは中古住宅の購入 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅が全壊し、大規模半壊し、又は半壊した者

(2) 被災住宅の補修 災害の際、現に自ら居住していた住宅又は自己の所有する住宅に被害が生じた者

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助事業に係る資金融資に対する利子とする。ただし、別表に掲げる補助事業の区分に応じ、それぞれ同表に定める種類の資金に充てることを目的とする資金融資に対するものに限る。

(補助金額及び交付期間)

第5条 補助金額は、1月1日から12月31日までの間(補助開始年度(次条第2項の規定による認定を受けた日の属する年度をいう。)にあっては、補助事業に係る資金融資の最初の利子支払の日から補助開始年度の12月31日までの間)に、補助事業に係る資金融資に関し補助対象者が金融機関に支払った利子額(当該資金融資の融資額又は利率が別表に定める融資対象限度額又は利子補給率を超える場合は、同表に定める融資対象限度額又は利子補給率を融資額又は利率として算定した額)とする。この場合において、当該補助金額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

2 補助金の交付期間は、最初の利子支払の日から起算して10年間又は10年以内の最終の利子支払の日までとする。

(交付認定)

第6条 補助金の交付を受けようとする者は、令和4年7月31日までに利子補給補助金交付対象認定申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の利子補給補助金交付対象認定申請書の提出があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、速やかに補助金の交付を受けることができる者として認定し、利子補給補助金交付対象認定通知書により、当該申請を行った者に通知するものとする。

(交付申請)

第7条 前条第2項の規定による認定を受けた者は、補助金の交付を受けようとするときは、第5条第1項に掲げる期間ごとに、当該期間の終期が属する年の翌年1月31日までに、利子補給補助金交付申請書に市長が必要と認める書類を添え、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、当該年度に交付すべき補助金の額を確定し、利子補給補助金交付決定通知書により申請者に通知するものとする。

(請求)

第8条 前条第2項の規定により、補助金の交付決定通知を受けた者は、利子補給補助金請求書により、補助金の支払いを請求するものとする。

2 市長は、前項の請求を受けた場合は、内容を審査し、適正であると認めたときは、3月末日までに当該補助金を交付するものとする。

(認定の取消し等)

第9条 市長は、補助金の交付を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 補助金の交付の対象となった借入金をその目的以外の用途に使用したとき。

(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は補助金の交付に関し不正な行為があったとき。

(3) その他不正な事実があったとき。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の補助金から適用する。

(令和3年6月30日告示第105号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条、第5条関係)

融資対象限度額

利子補給率

(1) 建設の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】

年0.63パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。





建設資金

土地取得資金

整地資金


16,500千円

9,700千円

4,400千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





建設資金

土地取得資金

整地資金


16,800千円

9,700千円

4,500千円

※被災親族同居(申込本人と別住宅に居住していた親族関係にある者が被災し、かつ、新たに建設された住宅に申込本人と同居する場合をいう。以下同じ。)の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては6,400千円)を加算する。

(2) 購入の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】





新築住宅及び中古住宅購入資金


26,200千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





新築住宅及び中古住宅購入資金


26,500千円

※被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては6,400千円)を加算する。

(3) 補修の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】





補修資金

整地資金

引方移転資金


7,300千円

4,400千円

4,400千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





補修資金

整地資金

引方移転資金


7,400千円

4,500千円

4,500千円

※整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては4,500千円)とする。

(4) 建設(リバースモーゲージ)の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】

年2.12パーセント以内で当該資金融資の年利(複数の年利の資金融資を受けている場合は、年利の低い順に充当したときのそれぞれの年利)を限度とする。





建設資金

土地取得資金

整地資金


21,600千円

9,700千円

4,400千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





建設資金

土地取得資金

整地資金


22,000千円

9,700千円

4,500千円

※被災親族同居の加算がある場合は、建設資金の限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては6,400千円)を加算する。

(5) 購入(リバースモーゲージ)の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】





新築住宅及び中古住宅購入資金


31,300千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





新築住宅及び中古住宅購入資金


31,700千円

※被災親族同居の加算がある場合は、限度額に6,300千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては6,400千円)を加算する。

(6) 補修(リバースモーゲージ)の場合

【令和元年9月30日までの申込の場合】





補修資金

整地資金

引方移転資金


7,300千円

4,400千円

4,400千円

【令和元年10月1日以降の申込の場合】





補修資金

整地資金

引方移転資金


7,400千円

4,500千円

4,500千円

※整地資金及び引方移転資金の資金融資を受ける場合は、限度額は合計で4,400千円(令和元年10月1日以降の申込の場合にあっては4,500千円)とする。

美作市平成30年7月豪雨に係る災害復興住宅建設資金等利子補給補助金交付要綱

令和2年5月20日 告示第84号

(令和3年6月30日施行)