○美作市新型コロナウイルスに負けるな給付金交付要綱
令和2年4月24日
告示第65号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 国の助成金に基づく給付(第3条―第12条)
第3章 休業に対する給付(第13条―第18条)
第4章 雑則(第19条・第20条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う、一時的な休業により、市内における事業所及び雇用の安定・維持を図ろうとする事業主に対し、予算の範囲内において、美作市新型コロナウイルスに負けるな給付金を交付することで、雇用の安定及び事業活動の継続を図ることを目的とし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 事業主 市内に所在する事業所の事業主をいう。
(2) 国の助成金 雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第102条の2の規定による雇用調整助成金又は雇用保険の被保険者でない労働者を対象として実施される緊急雇用安定助成金をいう。
(3) 売上減少基準 新型コロナウイルス感染症に起因して、直近1月間(直近1月間の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)の算出が難しい場合は、その前月1月間等)の売上高等が前年同月に対して減少しており、かつ、その減少率が20%以上であることをいう。ただし、当該前年同月における売上高等が事故、災害、業態、創業時期等の特殊事情により著しく増減していると認められる場合には、前々年同月との比較、直近1月とその後2月間を含む3月間の売上高等と前年同期との比較等による減少率が20%以上であることを含む。
(4) 売上減少率 売上減少基準における売上高等の減少率をいう。
(5) 判定基礎期間 雇用関係助成金支給要領(雇用安定事業の実施等について(平成25年5月16日付け職発0516第19号・能発0516第4号・雇児発0516第9号厚生労働省職業安定局長、雇用環境・均等局長、人材開発統括官通知)別添1をいう。)に規定する判定基礎期間をいう。
第2章 国の助成金に基づく給付
(交付対象者)
第3条 国の助成金に基づく給付金(以下この章において「給付金」という。)の交付を受けることのできる者は、新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業について国の助成金の支給申請を行い、当該申請が受け付けられた事業主とする。
(1) 市税等の滞納がある場合(徴収の猶予を受けている場合を除く。)
(2) 清算、破産、承認援助又は特別清算に関する手続中の者である場合
(3) 事業主又は役員が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者である場合
(4) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合
(5) その他市長が適切でないと判断する場合
(給付額等)
第4条 給付金の額は、国の助成金のうち、市内の事業所における休業(令和2年1月24日から令和4年11月30日(令和4年11月30日が判定基礎期間の中途にある場合は当該判定基礎期間の末日)までの期間における休業に限る。)に係る額に100分の20を乗じて得た額とする。
(交付の申請)
第5条 給付金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、令和5年2月16日までに市長に提出しなければならない。
(1) 市税等(徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納していることの証明書の写し
(2) 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)
(3) 国の助成金の支給申請書(受付印があるもの)及び助成金算定書の写し
(4) 国の助成金の交付決定を受けている場合は、当該交付決定通知書の写し
(5) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請は、国の助成金の支給申請ごとに、当該支給申請が受け付けられた部分についてのみ行うことができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、国の助成金の交付を受けられないこととなった給付決定者は、直ちにその旨を書面により市長に届け出なければならない。
(給付金の支払)
第11条 給付金の支払を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(概算払)
第12条 市長は、必要があると認めるときは、第10条の規定による給付金の額確定前に給付金の全部又は一部を交付することができる。
3 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。
第3章 休業に対する給付
(1) 全日休業(本来の営業日に事業所を終日休業した場合をいう。)
(2) 開店休業(事業所を営業日としたが、当該営業日の売上高又は販売数量(以下「売上高等」という。)が0円であった場合をいう。)
(3) 準開店休業(事業所を営業日としたが、当該営業日の売上高等が8,330円未満であった場合(前号に定める場合を除く。)をいう。)
2 別枠の給付金は、一の交付対象者に対しその事業所1か所(当該交付対象者が法人である場合は、2か所)に係る休業についてのみ交付するものとする。
(給付額等)
第14条 別枠の給付金の額は、令和2年4月1日から令和2年6月30日までの期間における交付対象者の休業の区分に応じ、それぞれ次の各号に定める額とし、その合計額を交付する。
(1) 全日休業 当該日数に8,330円(売上減少率が30%未満の場合は、7,500円)を乗じて得た額
(2) 開店休業 当該日数に8,330円(売上減少率が30%未満の場合は、7,500円)を乗じて得た額
(3) 準開店休業 当該日数に4,170円(売上減少率が30%未満の場合は、3,750円)を乗じて得た額
3 前2項の規定にかかわらず、別枠の給付金の1月当たりの額は、前年1年間の売上高等を12(年の中途で開業した場合は、開業した月からの月数)で除して得た額を限度とする。
(交付の申請)
第15条 別枠の給付金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、令和2年9月末日までに市長に提出しなければならない。
(1) 市税等(徴収の猶予を受けているものを除く。)を完納していることの証明書の写し
(2) 法人の履歴事項全部証明書(個人の場合は住民票)
(3) 売上減少報告書
(4) 月別売上表
(5) 給付額算定書兼休業実績一覧表
(6) その他市長が必要と認める書類
3 第1項の申請における給付額の算定及び休業実績の集計は、1月の単位で行うものとする。
(給付金の支払)
第18条 別枠の給付金の支払を受けようとする者は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
第4章 雑則
(関係書類の保存)
第19条 給付金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該給付金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。ただし、給付金の交付を受けたものに対する第19条の規定は、この告示の失効後もなおその効力を有する。
(経過措置)
3 この告示の施行の日前に国の助成金の支給申請が受け付けられた者のこの告示の適用については、第5条第1項中「国の助成金の支給申請の受付の日」とあるのは「この告示の施行の日」と、「国の助成金の支給申請書(受付印があるもの)」とあるのは「国の助成金の支給申請書」とする。
附則(令和2年5月14日告示第77号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和2年5月21日告示第85号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和2年5月25日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年6月4日告示第92号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和2年7月16日告示第111号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和2年10月23日告示第142号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和3年1月15日告示第4号)
この告示は、公示の日から施行し、令和2年度の給付金から適用する。
附則(令和3年3月25日告示第41号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年5月14日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年6月30日告示第104号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年8月18日告示第121号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年8月24日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年11月22日告示第145号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年4月15日告示第73号)
この告示は、公示の日から施行し、令和4年度の給付金から適用する。
附則(令和4年6月16日告示第87号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年8月19日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年10月21日告示第124号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年12月15日告示第139号)
この告示は、公示の日から施行する。