○美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則

令和2年3月31日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、美作市附属機関設置条例(平成22年美作市条例第6号)第4条の規定により、美作市文化財保存活用地域計画策定協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項を協議する。

(1) 美作市文化財保存活用地域計画(以下「地域計画」という。)の策定及び変更に関する事項

(2) 地域計画の実施に係る連絡調整に関する事項

(3) その他地域計画等に関し必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱又は任命する。

(1) 歴史及び文化に関し、識見を有する者

(2) 文化財保護に関し、識見を有する者

(3) 観光に関する団体の代表者

(4) 商工業に関する団体の代表者

(5) 市民公募による者

(6) 関係行政機関の職員

(7) その他教育委員会が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、地域計画の策定又は変更の完了の日までとする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長各1人を置き、それぞれ委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会議の議長となる。

2 会長は、委員の過半数の者の出席がなければ開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

4 協議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 協議会の会議は、原則として公開する。ただし、協議会が特に必要と認めるときは、非公開とすることができる。

6 協議会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(部会)

第7条 協議会に、専門的な事項を調査検討するため、美作市文化財保存活用地域計画庁内検討部会(以下「部会」という。)を置く。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、教育委員会社会教育課において処理する。

2 部会の庶務は、市職員又は教育委員会事務局職員のうち、市長又は教育委員会が任命する者に行わせるものとする。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(招集の特例)

2 第6条第1項の規定にかかわらず、最初に開かれる協議会は、教育長が招集する。

美作市文化財保存活用地域計画策定協議会規則

令和2年3月31日 教育委員会規則第2号

(令和2年4月1日施行)