○美作市スタートアップ支援事業補助金交付要綱
令和2年3月30日
告示第34号
(趣旨)
第1条 この告示は、地域産業の振興及び育成並びに産業活力の向上を図ることを目的として、事業所等の新築、改装等に必要な経費に対し、予算の範囲内において、美作市スタートアップ支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に定める者をいう。ただし、資本金又は出資の総額のうち大企業(同条で定める基準を上回る企業をいう。)の占める出資比率が50パーセント以上のものを除く。
(2) 新規事業 次に掲げる要件の全てを満たす事業をいう。
ア 地域において新規性又は独自性を有する事業であること。
イ 当該事業の開始に伴い、市内に新たな事業所等を開設すること。
ウ 大型店舗(売場又は営業面積が500平方メートル以上の店舗をいう。以下同じ。)により行うものでないこと。ただし、大型店舗に入居して行う場合は、この限りでない。
エ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に基づく届出を要する事業でないこと。
(3) 新規創業 新規事業を発展性をもって開始することをいう。
(4) 新規創業者 個人にあっては新規の開業届、法人にあっては新規の法人登記を伴い新規創業を行う者をいう。
(5) 市内事業者 市内に本社又は本店が所在する法人若しくは市内に住所を有する個人事業主をいう。
(補助対象者)
第3条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する新規創業者とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
(1) 次のいずれかに該当する者であって、その後も継続して市内の事業所等を拠点として新規事業を行う意思のあるものであること。
ア 開業の日において市内に住所を有する個人
イ 会社設立の日において市内に主たる事業所を有する法人格を備えた中小企業者
(2) 補助対象事業の完了までに新たに従業員を1名以上雇い入れること。
(3) 納期の到来した市税を完納していること。
(4) 新規創業後、みまさか商工会の会員となること。
(5) 新規創業につきみまさか商工会の経営指導を現に受け、又は受ける意思があること。
(6) フランチャイズ・チェーンに加盟していないこと。
(1) 清算、破産、再生、更生、承認援助又は特別清算に関する手続中である者である場合
(2) 新規創業者(新規創業者が法人である場合にあっては、当該法人の役員等)が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第2号に規定する暴力団員に該当する者である場合
(3) 暴排条例第2条第3号に規定する暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している者である場合
(4) その他市長が適切でないと認める場合
(補助対象事業)
第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、新規創業のために必要な事業所等の新築又は改装の工事、備品の購入等の準備行為とする。
(1) 当該事業につき、同一の補助対象者に対し既に補助金が交付されたことがある場合
(2) 当該事業の実施に関して法的規制がかけられており、内容又は許認可に係る期間等に課題を有する場合
(3) 新規創業に関し、補助金と同趣旨の国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体(以下「国等」という。)が実施する他の補助、助成等の交付を受けている場合
(補助対象経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 事業所、売場等の新築又は改装に係る工事費(市内事業者により施工されるものに限る。)
(2) 備品(汎用性がなく、新規事業の実施に直接必要なものに限る。)の購入費
(補助金の額)
第6条 補助金の額は、補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が消費税仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により控除される消費税額と当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。)を含む場合は、当該消費税仕入控除税額相当額を控除した額)の2分の1以内の額(その額に1,000円未満の端数が生ずるときは、これを切り捨てた額)とし、100万円を上限とする。
(交付申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添え、補助対象事業の開始までに、みまさか商工会を通じて市長に提出しなければならない。
(1) 市税の滞納がないことの証明書
(2) 申請者が個人の場合にあってはその住民票の写し、法人の場合にあってはその登記事項証明書
(3) 申請者が法人の場合にあっては、その定款
(4) 事業計画書
(5) 収支予算書
(6) 見積書
(7) 申請者がみまさか商工会に加入していない場合にあっては、加入に関する誓約書
(8) その他市長が必要と認める書類
2 みまさか商工会は、前項の申請の内容について申請者から必要な聴取を行った上で審査を行い、適当と認めたときは、市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の審査に当たって、みまさか商工会に意見を聴取することができる。
3 市長は、第1項の規定により補助金の交付の決定をする場合において必要があると認めるときは、当該決定に条件を付すことができる。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長へ報告しなければならない。
(1) 美作市スタートアップ支援事業補助金交付決定通知書の写し
(2) 事業実績書
(3) 収支決算書
(4) 支払いの領収書又はこれに代わる書類
(5) 雇用契約書の写し
(6) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(財産の処分及び管理)
第14条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して3年を経過する前に、補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を処分しようとするときは、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認を受け財産を処分する補助事業者は、当該処分により収入があったときは、当該収入の全部を市に納付しなければならない。ただし、市長が特に認めるときは、その納付の全部又は一部を免除することができる。
3 補助事業者は、補助事業が完了した後も、当該補助事業により取得し、又は効用が増加した財産を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金交付の目的に従って効果的運用を図らなければならない。
(経営状況の確認)
第15条 補助事業者は、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌年度から起算して3年間、各年度末までに、経営状況等を、みまさか商工会を通じて市長へ報告しなければならない。この場合において、市長が必要と認める場合は、当該補助事業者にみまさか商工会(みまさか商工会が指定する者を含む。)の経営指導を受けさせることができる。
(関係書類の保存)
第16条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月25日告示第42号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。