○美作市認知症カフェ運営事業費補助金要綱

令和2年3月26日

告示第28号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づき、認知症の人に対し効果的な支援が行われる体制の構築及び認知症ケアの向上に資する活動を支援することにより、市内の認知症の人が住み慣れた地域で安心して暮らせるような地域づくりを推進することを目的として、認知症カフェ事業(以下「事業」という。)を自主的に運営する団体に対し、予算の範囲内で美作市認知症カフェ運営事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとし、その交付に関しては美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認知症カフェ 認知症の人を支えるつながりを支援し、認知症の人の家族の介護負担の軽減を図ることを目的に、美作市内の認知症キャラバン・メイトが中心となって、認知症の人とその家族、地域住民、専門職等がカフェ等の形態で集う活動をいう。

(2) 認知症キャラバン・メイト 市又は岡山県が開催する認知症キャラバン・メイト養成研修を修了した者をいう。

(3) 認知症地域支援推進員 地域支援事業実施要綱(平成18年6月9日老発第06609001号厚生労働省老健局長通知)に定める要件を満たす者であって、認知症の人及びその家族を支援する相談業務、社会参加活動のための体制整備等の支援を行うものをいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 活動拠点が美作市内であること。

(2) 認知症キャラバン・メイトが所属していること。

(3) 認知症サポーター養成講座その他市が実施する認知症に関する各種事業又は取組みに対して積極的な協力が可能な団体であること。

(4) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。

(5) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。

(6) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。

(7) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条に規定する暴力団又は暴力団の統制下にある団体及びその関係者と社会的に非難される関係をもつものでないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体により実施される認知症カフェであって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で実施するものであること。

(2) 原則として月に1回以上、1回当たりおおむね2時間以上実施するものであること。

(3) 認知症キャラバン・メイト及び医療又は介護の専門職員等を配置し、参加者からの認知症に関する相談に応じることができるものであること。

(4) 5人以上が参加できる会場を確保し、地域住民が参加しやすい場所において実施するとともに、相談時に参加者のプライバシーが守られるスペースがあること。

(5) 認知症地域支援推進員を含む関係者又は関係機関と連携を図り、市民ボランティアの参加を積極的に促し、地域に開かれた活動となるよう努めていると認められるものであること。

(6) 参加者数等を記録し、及び管理しているものであること。

(7) 飲食を提供する場合は、適切な設備等があること。

(8) 3か月以上継続して実施するものであること。

(9) 実施に関し、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体からの補助、助成その他金銭の給付を受けていないものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に掲げる経費のうち、市長が必要であると認めたものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 補助対象団体の構成員に対する人件費、謝金及び交通費

(2) 補助対象団体の構成員及び参加者への記念品及び慶弔金

(3) 補助対象団体の構成員が私的に使用する物品等の購入費

(4) その他補助することが適切と認められない経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、1補助対象事業当たり年額20,000円を上限として予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、美作市認知症カフェ運営事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の構成員の名簿

(4) 見積書(備品の購入を予定する団体に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の適否を決定し、美作市認知症カフェ運営事業費補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に対して通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第9条 前条の交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、第7条の規定により申請した内容に変更があったときは、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第10条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく、美作市認知症カフェ運営事業費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他事業に要した費用がわかる資料等の写し

(4) その他市長が必要と認める資料

(概算払)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を、概算払いにより交付することができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定による実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市認知症カフェ運営事業費補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

3 市長は、前条の規定による概算払いを行った場合において、当該概算払いの額が第1項の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該補助事業者に対し、その超える額について、返還を命ずるものとする。

4 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。

(補助金交付決定の取消及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

(1) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助対象事業を年度の途中で終了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

(書類の保管等)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、この補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳及び金銭出納簿の帳簿等、契約書、領収書等の証拠書類(以下「証拠書類等」という。)は、当該補助対象事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は証拠書類その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

対象経費内訳

報償費

外部講師に対する謝金

需用費

事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、燃料費、電気料等の光熱水費、事業実施に必要な茶菓料等の食糧費(酒類、飲食店による飲食費、弁当代を除く。)

役務費

郵便料、保険料、その他必要な手数料等

使用料及び賃借料

会場使用料、賃借料等

備品購入費

認知症カフェの運営に必要な備品購入費(購入単価が補助金の上限を超えないものに限る。)

美作市認知症カフェ運営事業費補助金要綱

令和2年3月26日 告示第28号

(令和2年4月1日施行)