○美作市介護予防体操教室運営事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日

告示第29号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第1項第2号に基づき、みまさかお元気体操を用いた高齢者の通いの場の拡大及び自立支援に資する活動を支援することにより、市民の介護予防を推進すること目的として、介護予防体操教室を実施する団体に対し、予算の範囲内で補助金を交付することとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) みまさかお元気体操 美作市が作成した、ストレッチ運動、筋力トレーニング、リズム体操、脳トレ等により構成される介護予防運動プログラムをいう。

(2) 介護予防体操教室 市内の介護予防サポーターの指導のもと、みまさかお元気体操を含む高齢者の運動機能の向上、閉じこもり防止、認知症予防等の介護予防に資する体操を集団で実施する活動をいう。

(3) 介護予防サポーター 市が開催する介護予防サポーター養成講座を修了し、かつ、美作市が定期的に実施する介護予防に関する研修を受講している者をいう。

(補助対象団体)

第3条 補助金の交付の対象となる団体(以下「補助対象団体」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 活動拠点が美作市内であること。

(2) 介護予防サポーターが所属していること。

(3) 美作市が実施する介護予防に関する研修会その他市が実施する各種事業や取組みに対して積極的な協力が可能な団体であること。

(4) 活動に関し国、県、市等の調査に協力が可能な団体であること。

(5) 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする団体でないこと。

(6) 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とする団体でないこと。

(7) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。以下同じ。)の候補者(当該候補者になろうとする者を含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体でないこと。

(8) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条に規定する暴力団又は暴力団の統制下にある団体及びその関係者と社会的に非難される関係をもつものでないこと。

(補助対象事業)

第4条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象団体により実施される介護予防体操教室であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 市内で実施するものであること。

(2) 65歳以上の高齢者がおおむね5人以上参加していること。

(3) 原則として月に1回以上実施するものであること。

(4) みまさかお元気体操を1回当たり30分以上実施していること。

(5) 参加者数等を記録し、及び管理しているものであること。

(6) 介護予防サポーター又は高齢者だけでなく、広く地域住民が参加可能であること。

(7) 3か月以上継続して実施するものであること。

(8) 開催場所及び活動内容について、美作市ホームページ及び広報誌への掲載等が可能であること。

(9) 実施に関し、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体からの補助、助成その他金銭の給付を受けていないものであること。

(補助対象経費)

第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業の実施に要する経費であって、別表に掲げる経費のうち市長が必要と認めたものとする。ただし、次に掲げる経費を除く。

(1) 食材代及び飲食代(講師への飲料代を除く。)

(2) 補助対象団体の構成員に対する人件費、謝金及び交通費

(3) 補助対象団体の構成員及び参加者への記念品及び慶弔金

(4) 補助対象団体の構成員が私的に使用する物品等の購入費

(5) その他補助することが適切と認められない経費

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、補助対象経費の額に相当する額とし、1補助対象事業当たり年額20,000円を上限として予算の範囲内において交付する。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金を受けようとする者は、美作市介護予防体操教室運営事業費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 団体の構成員の名簿

(4) 見積書(備品の購入を予定する団体に限る。)

(5) その他市長が必要と認める書類

(交付決定等)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査して交付の適否を決定し、美作市介護予防体操教室運営事業費補助金交付(不交付)決定通知書により当該申請者に対して通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により交付決定をする場合において、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができるものとする。

(計画変更等の承認)

第9条 前条の交付決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、第7条の申請内容に変更があったときは、速やかに市長に報告し、承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第10条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく、美作市介護予防体操教室運営費補助金実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 実施報告書

(2) 収支決算書

(3) 領収書その他事業に要した費用がわかる資料等の写し

(4) その他市長が必要と認める資料

(概算払)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を、概算払いにより交付することができる。

(補助金の額の確定)

第13条 市長は、第11条の規定による実績報告を受理したときは、当該報告に係る書類の審査及び必要に応じて行う調査等により、適当と認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、美作市介護予防体操教室運営事業費補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、交付決定通知額と交付確定額が同額である場合は、前項の通知を省略することができる。

3 市長は、前条の規定による概算払いを行った場合において、当該概算払いの額が第1項の規定により確定した補助金の額を超えるときは、当該補助事業者に対し、その超える額について、返還を命ずるものとする。

4 補助事業者は、前項の規定による命令を受けたときは、市長が定める期限までに、これを返還しなければならない。

(補助金交付決定の取消及び返還)

第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、期限を定めて既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 交付決定の内容又は交付決定に付された条件に違反したとき。

(2) 虚偽の申請その他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 補助事業を年度の途中で終了したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助金の交付が不適当と認められる事由があるとき。

(書類の保管等)

第15条 補助金の交付を受けた補助事業者は、事業日誌、利用者名簿、補助金に係る収入及び支出を明らかにした預金通帳及び金銭出納簿の帳簿等、契約書、領収書等の証拠書類(以下「証拠書類等」という。)を、当該補助事業が完了した日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(報告及び調査)

第16条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対して報告を求め、又は証拠書類その他関係書類を調査することができる。

(その他)

第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

補助対象経費

対象経費内訳

需用費

事務用品等の消耗品費、チラシ等の印刷製本費、燃料費、電気料等の光熱水費

役務費

郵便料、保険料、その他必要な手数料等

使用料及び賃借料

会場使用料、賃借料等

備品購入費

介護予防体操教室の運営に必要な備品購入費(購入単価が補助金の上限を超えないものに限る。)

美作市介護予防体操教室運営事業費補助金交付要綱

令和2年3月26日 告示第29号

(令和2年4月1日施行)