○美作市子ども第三の居場所事業実施要綱

令和2年3月25日

告示第22号

(趣旨)

第1条 様々な事情で放課後児童クラブ、スポーツ少年団等の活動に参加できない児童に対し、学習支援及び各種の体験活動の機会を提供することにより学習習慣や社会性を身に付けさせ、もって児童の健全育成と自立を支援するために美作市子ども第三の居場所事業(以下「事業」という。)を行うこととし、その実施に関し必要な事項を定める。

(実施場所)

第2条 事業を実施する場所は、次のとおりとする。

名称

位置

美作市子ども第三の居場所b&gおおはら

美作市古町1709番地

美作市子ども第三の居場所b&gさくとう

美作市江見226番地4

美作市子ども第三の居場所b&gあいだ

美作市福本806番地1

(事業の内容)

第3条 事業の内容は、次のとおりとする。

(1) 家庭でも進んで学習できるような学習習慣を身に付けさせるための学習支援の提供

(2) 豊かな心の醸成及び体力の向上を図るための各種の体験活動の機会の提供

(3) 保護者の相談に応じて行う助言その他の支援の提供

(4) 前3号に掲げる支援等を児童の実態に即した形で行うための、学校、家庭及び関係機関との連携及び情報の共有

(5) その他第1条に掲げる目的を達成するために必要な業務

(職員)

第4条 市長は、事業を実施する職員として、拠点マネージャー、学習指導員その他必要な職員を置く。

2 拠点マネージャーは、業務を統括し、学習指導員を指揮監督する。

3 学習指導員は、拠点マネージャーの指示を受け、業務に従事する。

(定員)

第5条 事業の定員は、15名とする。ただし、市長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。

(休日)

第6条 事業は、次に掲げる日には実施しない。

(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、臨時に事業を実施し、又は実施しないことができる。

(実施時間)

第7条 事業を実施する時間(以下「実施時間」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 平日 午後1時から午後7時まで

(2) 長期休暇(美作市立学校管理規則(平成17年美作市教育委員会規則第8号)第6条第3号から第6号までに定める休業日) 午前9時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めるときは、実施時間を変更することができる。

(対象児童)

第8条 事業を利用できる者は、事業を実施する場所の区分に応じ、それぞれ別表に定める児童であって、現に放課後児童クラブ等の利用をしていない等事業の利用が必要と認められるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(利用の申込等)

第9条 事業の利用を希望する児童の保護者は、美作市子ども第三の居場所利用申込書を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申込みを受けた場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、美作市子ども第三の居場所利用承諾通知書により当該保護者に通知するものとする。

(申込み内容の変更)

第10条 事業を利用する児童の保護者(以下「利用者」という。)は、前条の申込みの内容に変更が生じた場合は、速やかに美作市子ども第三の居場所変更届により市長にその旨を届け出るものとする。

(利用の中止)

第11条 利用者は、事業の利用を中止する場合は、利用を中止する日の5日前までに、美作市子ども第三の居場所利用中止申出書によりその旨を市長に届け出るものとする。

(費用負担)

第12条 市長は、事業に要する費用の実費相当額を限度として、利用者に負担を求めることができる。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 事業の実施のために必要な手続きその他の行為は、この告示の施行の日前においても行うことができる。

(令和4年3月18日告示第44号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

実施場所

対象児童

美作市子ども第三の居場所b&gおおはら

大原小学校又は東粟倉小学校に在学する児童

美作市子ども第三の居場所b&gさくとう

江見小学校又は土居小学校に在学する児童

美作市子ども第三の居場所b&gあいだ

英田小学校又は美作第一小学校に在学する児童

美作市子ども第三の居場所事業実施要綱

令和2年3月25日 告示第22号

(令和4年4月1日施行)