○美作市立学校管理規則
平成17年3月31日
教育委員会規則第8号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 教育活動(第2条―第17条)
第3章 教科用図書その他の教材(第18条―第20条)
第4章 教職員及び学校組織(第21条―第49条)
第5章 学校予算(第50条―第53条)
第6章 施設及び設備の管理等(第54条―第64条)
第7章 雑則(第65条―第68条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第33条の規定に基づき、美作市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の管理運営の基本的事項について定めるものとする。
第2章 教育活動
(教育課程の編成)
第2条 校長は、学習指導要領により、翌年度において実施する教育課程を編成するものとする。
2 校長は、前項の規定により教育課程を編成した場合には、速やかに教育課程編成表を作成し、毎年2月末日までに美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に届け出なければならない。
3 校長は、前項の規定により届け出た内容を変更しようとするときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(特別活動)
第3条 校長は、当該年度の特別活動について、その実施計画を特別活動実施計画書により作成し、毎年4月末日までに教育委員会に届け出なければならない。
(校外における学校行事等)
第4条 校長は、学校行事のうち、修学旅行、対外競技等の校外行事の実施は、別に定める基準によらなければならない。
2 校長は、前項の場合において、その実施に当たり宿泊を伴うものにあっては10日前まで、その他のものにあっては5日前までに、それぞれ学校行事等実施届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(学年及び学期)
第5条 学年は、4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
2 学期は、次のとおりとする。
第1学期 4月1日から7月31日まで
第2学期 8月1日から12月31日まで
第3学期 1月1日から3月31日まで
(休業日)
第6条 休業日は、次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 日曜日及び土曜日
(3) 学年始め休業日 4月1日から4月6日までの日
(4) 夏季休業日 7月20日から8月26日までの日
(5) 冬季休業日 12月24日から1月6日までの日
(6) 学年末休業日 3月26日から3月31日までの日
(7) 前各号に定めるもののほか、校長が教育上特に必要と認めた日(この場合においては、校長は、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。)
2 校長は、前項の規定にかかわらず、教育上必要があり、かつ、やむを得ない事由があるときは、あらかじめ授業日変更承認申請書により教育委員会の承認を得て休業日と授業日を振り替え、又は休業日に授業を行うことができる。
(臨時休業)
第7条 校長は、非常変災その他急迫の事情がある場合には、臨時に授業を行わないことができる。この場合において、校長は、速やかに臨時休業実施報告書によりその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(卒業証書)
第8条 校長は、所定の全課程を修了したと認めた者に、卒業証書を授与しなければならない。
(在籍状況報告)
第9条 校長は、児童又は生徒の在籍状況について、児童、生徒在籍月計表(在学中の児童又は生徒の転学及び退学者については、転退学異動報告書)により翌月10日までに教育委員会に報告しなければならない。
(長期欠席者等の通知)
第10条 校長は、当該学校に在学する児童又は生徒が、休業日を除く7日間引き続き出席せず、又はその出席状況が良好でない場合であって、その出席させないことについて保護者に正当な理由がないと認めるときは、長期欠席者等通知書により速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(感染症による児童又は生徒の出席停止)
第11条 校長は、学校保健安全法施行規則(昭和33年文部省令第18号)第18条に規定する感染症にかかり、又はそのおそれのある児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、当該児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
2 校長は、前項に規定する処置を行ったときは、速やかに出席停止報告書により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(性行不良による児童又は生徒の出席停止)
第11条の2 教育委員会は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条及び第49条の規定に基づき、次に掲げる行為の1又は2以上を繰り返し行う等性行不良であって、他の児童又は生徒の教育に妨げがあると認める児童又は生徒があるときは、その保護者に対して、児童又は生徒の出席停止を命ずることができる。
(1) 他の児童又は生徒に傷害、心身の苦痛又は財産上の損失を与える行為
(2) 職員に傷害又は心身の苦痛を与える行為
(3) 施設又は設備を損壊する行為
(4) 授業その他の教育活動の実施を妨げる行為
2 教育委員会は、前項の規定により出席停止を命ずる場合には、あらかじめ保護者の意見を聴取するとともに、理由及び期間を記載した出席停止通知書を交付しなければならない。
3 教育委員会は、前項に規定するもののほか、出席停止の命令の手続に関し必要な事項は、別に定める。
4 教育委員会は、出席停止の命令に係る児童又は生徒の出席停止の期間における学習に対する支援その他教育上必要な措置を講ずるものとする。
(児童又は生徒の原級留置)
第12条 校長は、児童又は生徒の各学年の課程の修了又は卒業を認めることができないと判定したときは、当該児童又は生徒を原学年に留め置くことができる。
2 校長は、前項の規定による処置を行ったときは、速やかに原学年留置報告書により、その事情を教育委員会に報告しなければならない。
(全課程修了者の通知)
第13条 校長は、毎学年の終了後、所定の全課程を修了した者の氏名を全課程修了者通知書により速やかに教育委員会に通知しなければならない。
(視覚障害者等となった者の通知)
第14条 児童又は生徒で視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者になった者があるときは、当該児童又は生徒の在学する学校の校長は、視覚障害者等通知書により速やかに教育委員会に通知しなければならない。
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第3章 教科用図書その他の教材
(教科用図書)
第18条 学校においては、文部科学大臣の検定を経た教科用図書又は文部科学省が著作権の名義を有する教科用図書(以下「教科書」という。)で、教育委員会が採択したものを使用しなければならない。
(教材の選定)
第19条 校長は、学校において教科書以外の教材(以下「教材」という。)を使用するに当たっては有益かつ適切と認めたものを選定しなければならない。
2 前項の規定による教材の選定に当たっては、保護者の経済的負担について特に考慮しなければならない。
(教科書以外の教材の届出)
第20条 校長は、教科書の発行されていない教科又は科目の主たる教材として使用する図書及び教科書以外の教材のうち、次に掲げるものを学級若しくは学年の全員又は特定の集団全員の教材として使用する場合は、あらかじめ教科書以外の教材使用届出書により教育委員会に届け出なければならない。
(1) 副読本
(2) 参考書
(3) 各種の学習帳、練習帳等
第4章 教職員及び学校組織
(職員)
第21条 学校には、法令に別段の定めのあるもののほか、次に掲げる職員を置くことができる。
(1) 事務参事、事務副参事、事務主幹、事務主任及び事務主事(以下「事務参事等」という。)
(2) 学校栄養参事、学校栄養主幹、学校栄養主任及び学校栄養技師(以下「学校栄養主幹等」という。)
(3) 教育支援員、調理員及び学校支援員等(以下「その他の職員」という。)
(校長の職務)
第22条 校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。
2 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校に関する次の事項については教育委員会に意見を具申することができる。
(1) 職員の人事、給与及び賞罰に関すること。
(2) 諸規則の制定改廃に関すること。
(3) 予算経理に関すること。
(4) 施設及び設備に関すること。
(5) 職員の研修に関すること。
(6) その他前各号に準ずる事項
3 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について専決処理することができる。
(1) 職員の出張命令に関すること。(校長の国外及び3日以上にわたる出張に係るものを除く。)
(2) 職員の年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇、勤務を要しない時間及び欠勤に関すること。(校長の引き続き7日以上にわたる休暇に係るものを除く。)
(3) 職員の校外勤務、校外研修に関すること。
(4) 週休日及び休日の代休指定に関すること。
(5) 職員の勤務時間の割り振り及び時間外勤務に関すること。
(6) 職員の赴任延期の承認に関すること。
(7) 県費教職員の扶養手当、住居手当、通勤手当並びに単身赴任手当の確認及び決定に関すること。
5 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、次の事項について教育委員会に報告しなければならない。
(1) 病気等により休職中職員の療養経過に関すること。
(2) 学校における集団疾病の発生に関すること。
(3) 職員又は児童若しくは生徒の事故に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、重要又は異例に属する事項
6 校長は、前項第1号に該当する者のうち、結核性による休職者にあっては療養経過報告書、精神疾患性による休職者にあっては療養状況報告書により、それぞれ教育委員会に報告しなければならない。この場合において、療養経過報告書にあっては休職を命ぜられた日から3か月目を第1回として3か月ごとに、療養状況報告書にあっては休職を命ぜられた日を第1回として3か月ごとに、それぞれ提出するものとする。
(教頭)
第23条 教頭は、校長を補佐し、校務を整理する。校長が必要と認める場合には、児童又は生徒の教育をつかさどる。
2 教頭は、校長に事故があるときはその職務を代理し、校長が欠けたときはその職務を行う。
3 教頭は、校長が不在のときは、その職務を代決することができる。ただし、重要又は異例に属するものは、この限りでない。
4 教頭は、法令に別段の定めのあるもののほか、校長の専決事項のうち、あらかじめ校長が定めた軽易な事項については、これを専決することができる。
(主幹教諭)
第24条 主幹教諭は、校長等を助け、命を受けて校務の整理をするとともに、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(指導教諭)
第25条 指導教諭は、児童又は生徒の教育をつかさどるとともに、他の教諭等に対して、教育指導の改善及び充実の必要な指導、助言を行う。
(教諭)
第26条 教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の教育をつかさどる。
(養護教諭)
第27条 養護教諭は、校長の監督を受け、児童又は生徒の養護及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(栄養教諭)
第28条 栄養教諭は、児童又は生徒の栄養の指導及び管理をつかさどる。
(事務参事等)
第29条 事務参事等は、校長の監督を受け、事務をつかさどる。
(共同実施組織、共同学校事務室、小学校及び中学校における事務長)
第30条 教育委員会は、小学校及び中学校における事務処理体制の整備、事務の高度化、効率化及び学校運営に関する支援を行うため、共同実施組織を指定し、当該共同実施組織に係る事務を共同処理するための組織として、拠点となる学校に法第47条の5第1項に規定する共同学校事務室を置く。
2 事務長は、事務職員の中から教育委員会が発令する。
3 事務長は、各共同実施組織の業務の総括及び調整を行う。
4 共同実施組織の組織、運営及び業務等に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校栄養主幹等)
第31条 学校栄養主幹等は、校長の監督を受け、給食に関する業務関係及び必要に応じて児童又は生徒の教育をつかさどる。
(司書教諭)
第32条 学校に司書教諭を置くことができる。
2 司書教諭は、校長の監督を受け、学校図書館に関する職務をつかさどる。
3 司書教諭は、当該学校の教諭の中から、教育委員会が命免する。
(その他の職員)
第33条 教育支援員は、校長の命を受けて教員を補佐し、教育活動の支援に当たる。
2 調理員は、校長の命を受けて学校給食に関する用務に当たる。
3 学校支援員等は、校長の命を受けて校務に当たる。
(教務主任等)
第34条 学校に、教務主任、学年主任、生徒指導主事及び保健主事を置く。ただし、特別の事情のあるときは、この限りでない。
2 教務主任は、校長の監督を受け、教育計画の立案その他教務に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 学年主任は、校長の監督を受け、当該学年の教育活動に関する事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
4 生徒指導主事は、校長の監督を受け、生徒指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
5 保健主事は、校長の監督を受け、学校における保健及び安全に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
6 第1項に規定する主任等のうち、教務主任、学年主任及び生徒指導主事は、当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、保健主事は、当該学校の主幹教諭、指導教諭、教諭又は養護教諭の中から、教育委員会が命免する。
第35条 中学校に、進路指導主事を置く。ただし、特別の事情があるときは、この限りでない。
2 進路指導主事は、校長の監督を受け、生徒の職業選択の指導その他の進路の指導に関する事項をつかさどり、当該事項について連絡調整及び指導、助言に当たる。
3 進路指導主事は、当該学校の主幹教諭、指導教諭又は教諭の中から、教育委員会が命免する。
第36条 学校においては、この規則に定めるもののほか、必要に応じ、校務を分担する主任等を置くことができる。
(職員会議)
第37条 学校に、校長の職務の執行を補助させるため、職員会議を置く。
2 職員会議は、校長が必要と認める事項について、教職員の意志疎通、共通理解の促進、意見交換等を行う。
3 職員会議は、校長が招集し、主宰する。
4 前3項に掲げるもののほか、職員会議の組織及び運営について必要な事項は、校長が別に定める。
(学校評議員)
第38条 校長は、美作市学校運営協議会設置等に関する規則(平成29年美作市教育委員会規則第4号)に基づく学校運営協議会を置かない学校に学校評議員を置くことができる。
2 学校評議員は、校長の求めに応じ、学校運営に関し意見を述べることができる。
3 学校評議員は、当該学校の職員以外の者で教育に関する理解及び見識を有する者のうちから、校長の推薦により、教育委員会が委嘱する。
4 前3項に定めるもののほか、学校評議員に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(学校評価)
第39条 校長は、学校の教育活動その他の学校運営の状況について学校の実情に応じ、適切な項目を設定して自ら評価を行い、その結果を公表するものとする。
2 校長は、前項の規定による評価の結果を踏まえた保護者その他の学校関係者(当該学校の職員を除く。)による評価を行い、その結果を公表するよう努めるものとする。
(学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の委嘱)
第40条 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師は、教育委員会が委嘱する。
(校務分掌)
第41条 この規則に定めるもののほか、所属職員の校務分掌は、校長が定める。
(校長及び職員の休暇)
第42条 校長の引き続き7日以上の年次休暇、病気休暇、特別休暇及び介護休暇の承認は、教育委員会が行う。
2 校長は、職員が有給休暇を引き続いて20日以上受けることとなった場合は、速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(校長の出張命令)
第43条 校長の国外出張及び3日以上にわたる出張は、教育委員会が命ずる。
(校長の私事の旅行等の届出)
第44条 校長は、国外及び7日以上の私事の旅行をしようとするときは、あらかじめ教育委員会に届け出なければならない。
(赴任)
第45条 職員は、新たに職員となり、又は学校を異に勤務を命ぜられたときは、発令の通知を受けた日から7日以内に赴任しなければならない。
(学校保健安全計画の提出)
第46条 校長は、毎年4月末日までに、当該年度に係る職員及び児童又は生徒の保健及び安全に関する事項について計画を立て、学校保健安全計画書を教育委員会に提出しなければならない。
(備付表簿)
第47条 学校に備えなければならない表簿は、法令その他に別段の定めのあるもののほか、おおむね次のとおりとする。
(1) 学校沿革誌 永年
(2) 卒業証書授与原簿 永年
(3) 施設管理簿 永年
(4) 職員履歴書綴 永年
(5) 学校要覧綴 5年
(6) 公文書綴 5年
(7) 統計調査綴 5年
(8) 職員人事・給与関係綴 5年
(9) 出張命令簿・校外勤務命令簿及び復命書綴 5年
(10) 休暇簿 5年
(11) 校外勤務命令簿 5年
(12) 校外研修承認申請書及び校外研修報告書 5年
2 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第28条第1項第4号に規定する指導要録及び指導要録の抄本は、教育委員会が定める様式によるものとする。
3 学校が廃止されたときは、校長は学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第31条に規定された書類のほか、同条第1項第1号から第11号までに規定する表簿を学校が廃止された日から14日以内に教育委員会に提出するものとする。
(事務処理)
第48条 学校における文書処理、公印の取扱いその他の事務処理に関し必要な事項は、別に定める。
(その他服務に関する事項)
第49条 この規定に定めるもののほか、校長及び職員の服務に関し必要な事項は、別に定める。
第5章 学校予算
(財務事務の管理)
第50条 校長は、学校における財務事務を管理し、事務の適正な執行が図られるよう努めなければならない。
(財務事務の担当)
第51条 学校事務職員は、校長の監督を受け、学校における財務事務を担当する。
(校長の専決)
第52条 学校における支出の原因となる契約その他の行為の校長の専決できる範囲は、別途定める。
(校長の予算要望書)
第53条 校長は、自校の学校予算の編成に際して、別に定める書式により毎年度委員会が指定する日までに、次年度の学校予算要望書を教育委員会に提出するものとする。
第6章 施設及び設備の管理等
(施設及び設備の保全等)
第54条 校長は、学校の施設及び設備(物品を含む。以下同じ。)の維持保全に努めるとともに、別に定める学校環境に関する衛生安全の基準により整備改善に努めなければならない。
2 職員は、校長の定めるところにより、学校の維持保全に当たる。
3 団体又は個人が、学校の施設の変更又は新設を行おうとするときは、学校施設変更(新設)許可申請書により、教育委員会の許可を受けなければならない。
4 校長は、前項の承認に対して意見を付さなければならない。
(施設の利用)
第55条 校長は、法令に別段の定めのあるもののほか、学校の施設及び設備を社会教育その他公共のため一時使用させることができる。この場合において、利用者が継続し使用するとき又は教育委員会が必要と認めるときは、それらに係る実費を徴収することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、その使用が3日以上にわたる場合又は異例に属する場合は、校長はあらかじめ教育委員会の指示を受けなければならない。
(使用の許可)
第56条 校長は、学校の施設又は設備の使用を許可しようとする場合は、学校施設・設備使用許可簿によらなければならない。ただし、前条第2項に該当する場合は、学校施設・設備使用願を提出させ、教育委員会の学校施設・設備使用許可書を交付する方法によらなければならない。
2 前項の規定により使用を許可する場合は、少なくとも次の条件を付さなければならない。
(1) 使用者は、施設の使用に関して生じた一切の事故についてその責めを負うものとし、施設又は設備を損傷し、又は亡失したときは、使用者はそれによって生じた損害を賠償すること。
(2) 使用者は、使用後速やかに施設及び設備を原状に復し、校長の検査を受けて返還すること。
(3) 災害発生のため当該学校施設が使用不能になった場合又は当該学校施設が避難所に指定された場合その他学校施設に必要が生じた場合は、使用者が使用許可を受けていても使用できないこと。
(4) 使用の権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。
(使用の制限)
第57条 校長は、法令の定めのあるもののほか、次の各号のいずれかに該当する場合は、学校施設及び設備を使用させてはならない。
(1) 学校教育上支障があるとき。
(2) 公安を害し、風俗を乱し、その他公共の福祉に反するおそれがあるとき。
(3) 専ら私的営利を目的とするとき。
(4) 施設及び設備を損傷するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、教育委員会において特に指示したとき。
(使用許可の取消し)
第58条 使用許可を受けたものが、次の各号のいずれかに該当すると認められた場合は、その許可を取り消すことができる。
(1) 前条各号のいずれかに該当する事由が生じたとき。
(2) 使用願に虚偽の記載をしていたとき。
(3) 許可の条件に違反したとき。
2 前項に規定する使用許可の取消しは、校長の報告に基づいて教育委員会が行うものとする。
(災害等の報告)
第59条 校長は、施設及び設備に損傷又は亡失その他異常な事態が生じたときは、速やかにその状況を教育委員会に報告しなければならない。
(防火管理等)
第60条 校長は、消防法(昭和23年法律第186号)第8条の規定により防火管理者を選任しなければならない。
2 前項の規定により防火管理者を選任した場合は、遅滞なくその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も、同様とする。
3 校長は、毎年4月末日までに防火管理者の作成した消防計画書を教育委員会に提出しなければならない。
4 校長は、前項の消防計画に基づき、消防活動のための組織を設けて消防訓練を行わなければならない。
5 校長及び防火管理者は、消防計画の実施について、万全を期さなければならない。
6 校長は、火災以外の災害の防止について常に万全を期さなければならない。
(火気取締責任者)
第61条 校長は、火災の発生を防止するため、必要と認める箇所に火気取締責任者を置く。
2 前項の火気取締責任者を定めたときは、火気を設置している箇所の見やすい位置に責任者氏名を表示しなければならない。
3 火気取締責任者は、防火管理者の命を受けて火気の取締りに当たる。
(衛生推進者等)
第62条 校長は、労働安全衛生法(昭和47年6月8日法律第57号)第12条の2の規定により衛生推進者を選定しなければならない。
2 前項の規定により衛生推進者を選任した場合は、教育委員会に報告しなければならない。
3 衛生推進者は、環境衛生及び教職員の勤務実態等を点検し、問題があるときは所要の措置を講じなければならない。
(危険物の貯蔵)
第63条 校長は、消防法第10条に規定する危険物を貯蔵しようとする場合は、同法第11条の規定により、市長の許可を受けるとともに、教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けた場合は、危険物取扱責任者を選定し、市長に届け出るとともに、教育委員会に報告しなければならない。これを解任した場合も同様とする。
3 校長及び危険物主任者は、危険物の取扱いについて万全を期さなければならない。
(非常持出)
第64条 校長は、重要な物品、文書、教育記録等については、あらかじめ非常持出の標識を付して非常の場合に備えなければならない。
第7章 雑則
(日直員、巡視員及び警備員等)
第65条 校長は、学校管理のため特に必要と認める場合は、所属職員のうちから日直員を命ずることができる。
2 学校巡視員、学校警備員の設置については、教育委員会が別に定める。
3 日直員は、文書の収受、外部との連絡、学校の施設設備及び書類等の保全に当たるものとする。
(寄付の受納)
第66条 校長は、金品又は物件の寄付を申し出た者があるときは、委員会に報告し、これを受納することができる。この場合、寄付台帳に記帳する。
(学校徴収金)
第67条 学校徴収金については、校長は保護者に会計報告を行わなければならない。
(校内規定の設定)
第68条 校長は、法令及びこの規則に基づいて校則その他必要な事項を定めることができる。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の勝田町学校管理規則(平成14年勝田町教育委員会規則第1号)、学校教育法施行規則実施細則(昭和54年勝田町教育委員会規則第2号)、美作町立学校管理規則(昭和50年美作町教育委員会規則第5号)、学校教育法施行規則実施細則(昭和50年美作町教育委員会規則第6号)又は作東町立学校管理規則(平成13年作東町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年1月25日教委規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年4月30日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月24日教委規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年4月1日教委規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月13日教委規則第2号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月1日教委規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月8日教委規則第4号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月18日教委規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年3月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年度の学校評価から適用する。