○美作市学校運営協議会設置等に関する規則
平成29年3月28日
教育委員会規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律162号。以下「法」という。)第47条の5の規定に基づき設置する学校運営協議会(以下「協議会」という。)に関し、必要な事項を定める。
(協議会の目的)
第2条 協議会は、学校運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する機関として、美作市教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び校長(園長を含む。以下同じ。)の権限と責任のもと、保護者及び地域住民の学校運営への参画の促進や連携強化を進めることにより、学校と保護者、地域住民等の信頼関係を深め、一体となって学校運営の改善や児童生徒の健全育成に取り組むことを目的とする。
(設置)
第3条 教育委員会は、前条の目的を達成するため、その所管に属する学校ごとに協議会を置くものとする。ただし、教育委員会が2以上の学校の運営に関し、相互に綿密な連携を図る必要があると認める場合には、2以上の学校について1の協議会を置くことができる。
2 教育委員会は、協議会を置くときは、当該協議会がその運営及び当該運営への必要な支援に関して協議する学校(以下「対象学校」という。)を明示し、当該対象学校に対して通知するものとする。
3 教育委員会は、協議会を置こうとするときは、対象学校の校長、当該学校に在籍する生徒、児童又は幼児の保護者及び当該学校の所在する地域住民の意見を聴くものとする。
(基本的な方針の承認)
第4条 対象学校の校長は、次の各号に掲げる事項について、毎年度基本的な方針を作成し、協議会の承認を得なければならない。
(1) 教育課程の編成に関する基本方針に関すること。
(2) 学校経営計画に関すること。
(3) 組織編成に関すること。
(4) 学校予算の編成及び執行に関すること。
(5) 施設管理及び施設設備等の整備に関すること。
(6) 前各号に掲げるもののほか、対象学校の校長が必要と認めること。
2 対象学校の校長は、前項において承認された基本的な方針に従って、学校運営を行うものとする。
(意見の申出)
第5条 協議会は、当該対象学校の運営全般について、学校運営の基本方針の実現に資する建設的なものに限り、教育委員会又は校長に対して、意見を述べることができる。
2 協議会は、第2条の目的を踏まえ、対象学校の職員の採用その他任用に関する事項について、市費職員については教育委員会に、県費職員については教育委員会を経由し、岡山県教育委員会に対して意見を述べることができる。ただし、対象学校の教育の充実及び運営の基本方針の実現に資する一般的な意見に限ることとする。
3 協議会は、前2項の規定により教育委員会に意見を述べるときは、あらかじめ当該対象学校の校長の意見を聴取するものとする。
(委員の任命)
第6条 協議会の委員は、15名以内とし、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が任命する。
(1) 保護者
(2) 地域住民
(3) 学識経験者
(4) 対象学校の校長
(5) 対象学校の教職員
(6) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第9条の7第1項に規定する地域学校協働活動推進員その他対象学校の運営に資する活動を行う者
(7) 関係行政機関の職員
(8) その他教育委員会が適当と認める者
2 教育委員会は、対象学校の校長から申出があったときは、前項の委員の任命について、当該校長から意見を聴取するものとする。
3 教育委員会は、委員に欠員が生じたときは、新たな委員を任命することができる。
(委員の身分)
第7条 協議会の委員は、特別職の地方公務員の身分を有する。
(守秘義務等)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(1) 委員としてふさわしくない非行行為を行うこと。
(2) 委員としての地位を営利行為、政治活動、宗教活動等に不当に利用すること。
(3) その他協議会及び対象学校の運営に著しく支障をきたす言動を行うこと。
(委員の任期)
第9条 委員の任期は、任命の日から当該年度の末日までとし、再任を妨げない。
2 第6条第3項により新たに任命された委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第10条 協議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により選出する。
2 会長は会議を招集し、議事を掌る。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を行うものとする。
(議事)
第11条 協議会の会議は、定期的に、また、会長が招集したときに開催し、委員の過半数の出席(委任状を含める。)をもって成立する。
2 議事は、出席委員の過半数の承認で決し、可否同数のときは会長の決するところによる。
3 議決事項について、利害を有する委員は、当該議決事項に関して議決権を有しない。
4 会長は、会議録を作成し保管しなければならない。
(会議の公開)
第12条 協議会は、特別の事情がない限り公開とする。
2 会議を傍聴しようとする者は、あらかじめ、会長に申し出なければならない。
3 傍聴人は、会議の進行を妨げる行為をしてはならない。
(研修)
第13条 教育委員会は、委員に対して、協議会の役割及び責任並びに委員の役割及び責任等について正しい理解を得るために、必要に応じて研修等を行うものとする。
(協議会の適正な運営を確保する為に必要な措置)
第14条 教育委員会は、協議会の運営状況について的確な把握を行い、必要に応じて指導及び助言を行うとともに、協議会の運営が適正を欠くことによって対象学校の運営に現に支障が生じ、又は生じるおそれがあると認められる場合には、協議会の適正な運営を確保するための措置を講じるものとする。
2 教育委員会及び対象学校の校長は、協議会が適切な合意形成を行えるよう、必要な情報提供に努めなければならない。
(委員の解任)
第15条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委員を解任することができる。
(1) 本人から辞任の申出があったとき。
(2) 第8条の義務に違反したとき。
(3) その他解任に相当する事由が認められるとき。
2 教育委員会は、委員を解任する場合には、その理由を示さなければならない。
(運営に関する評価と情報提供)
第16条 協議会は、学校の運営状況について毎年1回以上の評価を行うものとする。
2 協議会は、保護者及び地域住民に対して、積極的に活動状況を公開するなど情報提供に努めなければならない。
(運営等)
第17条 協議会は、法令及び教育委員会が定める規則並びにその設置目的に反しない範囲において、その運営に必要な事項を定めることができる。
(庶務)
第18条 協議会の事務局は、対象学校に置く。
(その他)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月24日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年1月24日教委規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。