○美作市ブロック塀等撤去事業費補助金交付要綱
令和2年3月25日
告示第21号
(趣旨)
第1条 この告示は、危険なブロック塀等の撤去を促進することにより、地震発生時等の倒壊による被害及び倒壊後の通行の妨げになることを防止し、もって災害に強いまちづくりを図るため、予算の範囲内において美作市ブロック塀等撤去事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) ブロック塀等 補強コンクリートブロック造又はレンガ、石積等による組積造の塀であって、現に設置されているものをいう。ただし、土塀及び万年塀を除く。
(3) 避難路 建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第6条の規定に基づき市が策定した美作市耐震改修促進計画に記載する、危険なブロック塀等の安全対策が必要な避難路をいう。
(4) 撤去工事 ブロック塀等の全て(基礎等を含む。ただし、撤去することにより危険が生じるおそれのある部分又は構造上撤去が困難である部分を除く。)を撤去する工事をいう。
(5) 市内施工業者 市内に事務所、事業所等を有する法人又は個人事業主をいう。
(補助対象ブロック塀等)
第3条 補助金の交付の対象となるブロック塀等(以下「補助対象ブロック塀等」という。)は、危険なブロック塀等であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 避難路沿道に存していること。
(2) 道路面からの高さが80センチメートル以上であること。
(3) 道路境界線から当該ブロック塀等までの距離が、当該ブロック塀等の高さ以下であること。
(1) 同一のブロック塀等に関し、過去に補助金又はこれに類する他の補助、助成等の交付を受け、又は交付申請を行っている場合
(2) 当該ブロック塀等の撤去が、公共事業による補償の対象となっている場合
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、補助対象ブロック塀等の所有者又はこれに準ずるものとして市長の認める者(以下「所有者等」という。)とする。
(1) 市税に滞納がある者
(2) 規則第21条第1項に規定する事由により当該補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者
(3) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第3号に規定する暴力団員等
(4) その他市長が適当でないと認める者
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内施工業者をして行わせる補助対象ブロック塀等の撤去工事とする。
(1) 第8条の申請の日において、当該撤去工事に着手している場合
(2) 第8条の申請の日が属する年度内に当該撤去工事の完了が見込めない場合
(3) 不動産販売、不動産貸付、駐車場運営等を業とする補助対象者が、当該業のために当該撤去工事を行うものと認められる場合
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する費用とする。
(補助金の額)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の額(当該補助対象経費の額が消費税仕入控除税額(消費税法(昭和63年法律第108号)第30条の規定により控除される消費税額と当該消費税額に地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の83に規定する地方消費税率を乗じて得た額との合計額をいう。)を含む場合は、当該消費税仕入控除税額相当額を控除した額)又は当該補助対象事業に係る補助対象ブロック塀等の長さに1m当たり単価9,000円を乗じた額のいずれか低い方の額の3分の2に相当する額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)以内とし、15万円を限度とする。
(交付の申請)
第8条 補助金の交付を受けようとする者は、事業に着手する前に規則第6条第1項に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) ブロック塀等及び敷地の所有者等であることを示す書類
(2) 付近見取図
(3) 敷地内配置図(撤去するブロック塀等の位置、高さ、長さ等がわかるもの)
(4) ブロック塀等撤去事業調書
(5) ブロック塀等点検チェックリスト
(6) 補助対象事業に係る見積書及び見積内訳書の写し
(7) ブロック塀等の現況写真(ブロック塀等点検チェックリストのチェック項目がわかるもの)
(8) 市税の完納証明書
(9) 誓約書
(10) その他市長が必要と認める書類
2 市長は、特別の理由があると認めるときは、前項各号に掲げる書類のうちその一部の提出を省略させることができる。
(申請の取下げ)
第10条 前条の規定による通知を受けた者は、当該通知に係る補助金の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、通知を受けた日から20日以内に市長に対して申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定する申請の取下げがあったときは、当該補助金の交付決定がなかったものとみなす。
(計画変更等の承認申請)
第12条 補助事業者は、当該補助事業の計画内容を変更しようとするとき又は当該補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、速やかに規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書に、関連書類を添えて市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第14条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 工事請負契約書の写し
(2) 請求書の写し
(3) 領収書の写し
(4) 工事状況写真(施工前、施工後及び工事の内容が確認できるもの)
(5) その他市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第16条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書により行うものとする。
(関係書類の保存)
第17条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付の日が属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
(その他)
第18条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
構造 | 点検項目 | |
補強コンクリートブロック造 | 塀の高さ | 地盤からの高さが2.2m以下であること。 |
塀の厚さ | 塀の高さが2mを超える場合には、厚さが15cm以上であること。 | |
塀の高さが2m以下の場合には、厚さが10cm以上であること。 | ||
控え壁 | 塀の高さが1.2mを超える場合には、塀の長さ3.4m以内ごとに、塀の高さの5分の1以上突出した控え壁があること。 | |
基礎 | コンクリートの基礎があること。 | |
健全性 | 傾き、ひび割れ等がなく、健全であること。 | |
鉄筋 | 塀に鉄筋が入っていること。 | |
レンガ、石積等による組積造の塀 | 塀の高さ | 地盤面からの高さが1.2m以下であること。 |
塀の厚さ | 厚さが壁頂までの垂直距離の10分の1以上の値であること。 | |
控え壁 | 塀の長さ4m以内ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁があること。 | |
基礎 | コンクリートの基礎があること。 | |
健全性 | 傾き、ひび割れ等がなく、健全であること。 |