○新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する徴収の猶予又は履行期限の延長に関する規則
令和2年3月25日
規則第10号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市公共下水道条例(平成17年美作市条例第225号)附則第4項の規定による徴収の猶予(以下「徴収の猶予」という。)及び美作市農業集落排水施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第229号)附則第3項、美作市小規模集合排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第231号)附則第3項、美作市個別排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第233号)附則第3項、美作市生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成18年美作市条例第22号)附則第2項、美作市簡易水道事業の設置及び管理に関する条例(平成17年美作市条例第221号)附則第3項又は美作市水道事業給水条例(平成17年美作市条例第222号)附則第4項の規定による履行期限の延長(以下「履行期限の延長」という。)について定めるものとする。
(申請手続等)
第2条 この規則に定めるほか、徴収の猶予に関する申請手続等については美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)第9条の規定を準用し、履行期限の延長に関する申請手続等については美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)第158条の定めるところにより行うものとする。
(申請様式)
第3条 徴収の猶予又は履行期限の延長を申請しようとする者は、上下水道料金徴収猶予等申請書を市長に提出しなければならない。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。