○新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する徴収の猶予又は履行期限の延長に関する規則

令和2年3月25日

規則第10号

(申請手続等)

第2条 この規則に定めるほか、徴収の猶予に関する申請手続等については美作市税条例(平成17年美作市条例第48号)第9条の規定を準用し、履行期限の延長に関する申請手続等については美作市会計規則(平成17年美作市規則第43号)第158条の定めるところにより行うものとする。

(申請様式)

第3条 徴収の猶予又は履行期限の延長を申請しようとする者は、上下水道料金徴収猶予等申請書を市長に提出しなければならない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

新型コロナウイルス感染症による影響を受けた者に対する徴収の猶予又は履行期限の延長に関する…

令和2年3月25日 規則第10号

(令和2年3月25日施行)

体系情報
第10編 設/第5章 水道事業
沿革情報
令和2年3月25日 規則第10号