○美作市コミュニティハウス等登録条例施行規則
令和2年3月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、美作市コミュニティハウス等登録条例(令和2年美作市条例第4号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例の例による。
(登録内容)
第3条 コミュニティハウス等の登録に当たっては、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) コミュニティハウス等の名称
(2) コミュニティハウス等の位置
(3) コミュニティハウス等を管理する自治会等の名称
(4) その他市長が必要と認める事項
(登録等の手続)
第4条 市長は、コミュニティハウス等の設置及び利用の状況並びに当該コミュニティハウス等を管理する自治会等について随時調査し、登録すべきコミュニティハウス等の把握に努めるものとする。
2 市長は、登録すべきコミュニティハウス等がある場合であって、前条各号に掲げる事項が明らかであるときは、速やかに、当該コミュニティハウス等の登録を行うものとする。
(登録の申請等)
第5条 自治会等は、当該自治会等が維持管理するコミュニティハウス等の登録を受けようとする場合は、その代表者を通じ、コミュニティハウス等登録申請書を市長に提出するものとする。
2 市長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請に係るコミュニティハウス等の登録を行うものとする。
3 市長は、前項の規定による登録に当たり、必要な条件を付すことができる。
(変更の届出)
第6条 前2条の規定による登録に係るコミュニティハウス等(以下「登録施設」という。)を維持管理する自治会等(以下「設置者」という。)は、当該登録施設の登録内容に変更があったときは、その旨をコミュニティハウス等登録内容変更届出書により市長に届け出るものとする。
2 市長は、前項の規定による届出があった場合その他必要があると認める場合は、登録内容を変更するものとする。
(廃止の届出)
第7条 設置者は、登録施設を廃止したときは、コミュニティハウス等廃止届出書により市長に届け出るものとする。
(登録の抹消)
第8条 市長は、前条の規定による届出があった場合は、当該届出に係る登録施設の登録を抹消するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市長は、登録施設が条例第3条第2項各号のいずれかに該当することとなった場合その他登録しておくことが適切でないと認める場合は、当該登録施設の登録を抹消することができる。
(維持管理及び運営)
第10条 設置者は、当該登録施設をその設置目的に沿って常に良好な状態において管理し、効率的に運営しなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(美作市公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則の一部改正)
3 美作市公共施設の暴力団排除に関する条例施行規則(平成23年美作市規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(美作市コミュニティハウス等運営及び管理に関する規則の廃止)
4 美作市コミュニティハウス等運営及び管理に関する規則(平成17年美作市規則第56号)は、廃止する。