○美作市移動図書館の管理運営に関する要綱
令和2年2月28日
教育委員会告示第1号
(趣旨)
第1条 この告示は、美作市立図書館(以下「図書館」という。)への来館が困難な市民の利便性の向上を図るため、移動図書館により図書資料の貸出し等を行うものとし、その運営に関し必要な事項を定める。
(移動図書館)
第2条 移動図書館は、その用に供する車両(以下「移動図書館車」という。)により市内を巡回し、図書資料の貸出し等を行う方法により実施するものとする。
(巡回日時等)
第3条 移動図書館車の巡回日は、毎週火曜日から日曜日までとする。ただし、館長(美作市立図書館条例(平成17年美作市条例第275号)第4条に規定する館長をいう。以下同じ。)が必要と認めるときは、この限りでない。
2 移動図書館車の巡回時間は、館長が別に定める。
3 館長は、天候の不順等により移動図書館車の巡回が適当でないと認めるときは、当該巡回を中止することができる。
(巡回場所の決定等)
第4条 移動図書館車の巡回場所は、館長が別に定める。
2 館長は、前項の巡回場所を決定するときは、次に掲げる事項を考慮するものとする。
(1) 図書館からおおむね2キロメートル以上離れた場所であること。
(2) 安全かつ有効に移動図書館に係る業務が提供できる場所であること。
(3) 移動図書館車の通行及び駐車が可能で、周囲の交通に支障がない場所であること。
3 館長は、巡回場所が次の各号のいずれかに該当するときは、廃止し、又は変更をすることができるものとする。
(1) 前項各号に掲げる事項に該当しなくなったとき。
(2) 利用者が極端に減少したとき。
(周知等)
第5条 館長は、移動図書館車の巡回日時及び巡回場所について、市広報紙等により周知するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、令和2年3月1日から施行する。