○美作市立図書館条例
平成17年12月21日
条例第275号
美作市立図書館条例(平成17年美作市条例第86号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 図書、記録その他必要な資料を収集、整理及び保存して市民の利用に供し、教養、調査、研究、レクリエーション等に資するため、美作市立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
美作市立中央図書館 | 美作市栄町35番地 |
美作市立作東図書館 | 美作市江見945番地 |
美作市立大原図書館 | 美作市古町1709番地 |
美作市立東粟倉図書館 | 美作市東青野395番地 |
美作市立英田図書館 | 美作市福本806番地1 |
美作市立勝田図書館 | 美作市真加部1616番地 |
(業務)
第3条 図書館は、第1条の目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。
(1) 郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード及びフィルムの収集並びにその目録の整備
(2) 図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料の収集及びその目録の整備
(3) 読書会、研究会、鑑賞会、映写会、資料展示会等の開催
(4) 時事に関する情報及び参考資料の紹介及び提供
(5) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(職員)
第4条 図書館に館長その他必要な職員を置くことができる。
(開館時間及び休館日)
第5条 美作市図書館の開館時間及び休館日は、教育委員会規則で定める。
(図書館資料の取扱い)
第6条 図書館資料の取扱いは、教育委員会規則で定める。
(指定管理者による管理)
第7条 図書館の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって教育委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 第3条に規定する業務
(2) 図書館の利用の許可に関する業務
(3) 図書館の施設及び設備の維持管理に関する業務のうち教育委員会の定めるもの
(4) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務
(弁償)
第9条 資料等を損傷、亡失又は返納しなかった者は、現品をもって弁償しなければならない。ただし、現品をもって弁償し難いときは、教育委員会の示す方法により弁償することができる。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の美作市立図書館条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の美作市立図書館条例(以下「改正後の条例」という。)中これに相当する規定がある場合には、改正後の条例の相当規定によりなされた処分、手続きその他の行為とみなす。
附則(平成28年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。