○美作・西粟倉防衛協力会補助金交付要綱
令和2年1月15日
告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、市民の防衛意識の普及及び高揚に努めるとともに、自衛隊の健全な育成及び発展に協力するため、美作・西粟倉防衛協力会(以下「防衛協力会」という。)に対して補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防衛協力会が前条に掲げる目的を達するため行う事業であって、当該年度中に行うものとする。ただし、美作市に住所を有する者の活動に限る。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 防衛思想の普及高揚に関する事業
(2) 自衛隊活動に対する各種支援協力に関する事業
(3) 自衛隊員の慰問激励に関する事業
(4) その他市長が特に認める活動に要する経費
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額以内とし、予算の範囲内で市長が定める。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 防衛協力会は、補助金の交付を受けようとする場合には、規則第6条第1項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他市長が必要と認めた書類
(実績報告)
第9条 防衛協力会は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。
(1) 実績報告書
(2) 収支報告書
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の交付)
第11条 防衛協力会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。
(関係書類の保存)
第12条 防衛協力会は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。