○美作・西粟倉防衛協力会補助金交付要綱

令和2年1月15日

告示第2号

(趣旨)

第1条 この告示は、市民の防衛意識の普及及び高揚に努めるとともに、自衛隊の健全な育成及び発展に協力するため、美作・西粟倉防衛協力会(以下「防衛協力会」という。)に対して補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防衛協力会が前条に掲げる目的を達するため行う事業であって、当該年度中に行うものとする。ただし、美作市に住所を有する者の活動に限る。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象事業に要する経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 防衛思想の普及高揚に関する事業

(2) 自衛隊活動に対する各種支援協力に関する事業

(3) 自衛隊員の慰問激励に関する事業

(4) その他市長が特に認める活動に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、補助対象経費の3分の2に相当する額以内とし、予算の範囲内で市長が定める。この場合において、当該補助金の額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付の申請)

第5条 防衛協力会は、補助金の交付を受けようとする場合には、規則第6条第1項に規定する補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認めた書類

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、防衛協力会に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 防衛協力会は、前条の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更(補助対象経費の20パーセント未満の減額による変更を除く。)しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 防衛協力会は、補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して20日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。

(1) 実績報告書

(2) 収支報告書

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により防衛協力会に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 防衛協力会は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第12条 防衛協力会は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

美作・西粟倉防衛協力会補助金交付要綱

令和2年1月15日 告示第2号

(令和2年1月15日施行)