○美作市畜産振興事業補助金交付要綱

令和元年6月10日

告示第17号

(趣旨)

第1条 市長は、畜産の振興を図るため、畜産の振興に資する事業を行う農業者に対し、予算の範囲内において美作市畜産振興事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者及び補助対象事業)

第2条 補助金の交付の対象となる者及び補助の対象となる事業は、別表に定めるところによる。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合には、補助対象としない。

(1) 補助金を受けようとする者に市税等の滞納がある場合

(2) 補助金を受けようとする者が、規則第21条第1項に定める事由により補助金の交付決定の取消しを受け、当該取消しの日の属する年度の翌年度から起算して2年を経過していない者である場合

(3) 補助金を受けようとする者が、美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号)第2条第1号に規定する暴力団又は当該暴力団若しくはその構成員(当該暴力団の構成団体の構成員を含む。)の統制下にある団体である場合

(補助対象経費等及び補助金の額)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)及び補助率は、別表に定めるところによる。

2 補助金の額は、補助対象経費の額に補助率を乗じて得た額以内とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 市及び県徴収金等の滞納がないことの証明

(4) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定により申請を行う者(以下「申請者」という。)は、当該申請に係る補助対象経費に消費税仕入控除税額(当該補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税に相当する額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額をいう。以下同じ。)がある場合には、申請金額から当該消費税仕入控除税額相当額を減額して申請しなければならない。ただし、申請時において消費税仕入控除税額が明らかでない場合は、この限りでない。

3 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、当該申請者に対し、補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(軽微な変更)

第6条 規則第13条に定める軽微な変更は、別表に掲げる重要な変更以外のものとする。

(状況報告書)

第7条 第5条の交付決定に係る事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、必要に応じ、市長が別に指定する月の末日現在における補助事業の実施状況を、翌月の10日までに、補助事業実施状況報告書により市長に報告しなければならない。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了した場合(規則第13条第2項の規定による補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。)には、補助事業の完了の日から20日以内又は市長が別に定める日までに、補助事業実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業実績書

(2) 収支決算書

(3) その他市長が必要と認める書類

2 第4条第2項ただし書の規定により、消費税仕入控除税額相当額の減額をせず申請を行った補助事業者は、前項の実績報告書を提出するに当たり当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかである場合には、当該消費税仕入控除税額相当額を補助対象経費から減額して報告しなければならない。

3 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(消費税仕入控除相当額の返還等)

第10条 補助事業者は、第8条の規定による補助事業実績報告書を提出した後に当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、当該金額を消費税仕入控除税額報告書により速やかに市長に報告するとともに、相当額を返還しなければならない。

2 補助事業者は、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定せず、又は当該補助金に係る消費税仕入控除税額がない場合には、その状況等について、当該補助金の額の確定の日の属する年の翌年5月20日までに、同様式により市長に報告しなければならない。

(財産処分等の承認)

第11条 補助事業者は、規則第24条の規定により、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産で補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付し、又は担保に供するため、市長の承認を受けようとするときは、財産処分等承認申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、提出を必要としない。

(1) 補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付した場合

(2) 当該財産の耐用年数を経過した場合

(関係書類の保存)

第12条 補助事業者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

別表(第2条、第3条、第6条関係)

区分

補助対象経費

補助率

補助対象者

重要な変更

経費の配分の変更

事業内容の変更

肉用牛生産条件特別整備事業

補助対象事業者が岡山県畜産振興事業実施要領(昭和56年畜産第163号岡山県農林水産事業部長通知)第2に規定する事業のうち次に掲げるものを実施するために要する経費


美作市内の肉用繁殖雌牛飼養農家2人以上から構成される団体

事業費の20%を超える増減

事業実施地域の変更




(1) 営農条件整備事業

補助対象経費の1/3以内

(2) 新規就農者支援事業

補助対象経費の1/2以内

美作市畜産振興事業補助金交付要綱

令和元年6月10日 告示第17号

(令和元年6月10日施行)