○美作市職員の分限処分に関する取扱要綱

令和元年8月20日

訓令第5号

(趣旨)

第1条 この訓令は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく降任、免職及び休職の措置の取扱いに関し、美作市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年美作市条例第30号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、分限事由に該当する可能性がある場合の標準的な対応措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(対象職員等)

第2条 この訓令による対応措置の対象となる職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 勤務実績不良の者

(2) 心身に故障のある者

(3) 適格性の欠如がみられる者

(4) 第11条第2項の規定に基づく受診命令に違反した者

(5) 行方不明の者

2 前項各号のいずれかに該当し対応措置が求められる者の例は、別表のとおりとする。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る対応措置)

第3条 所属長は、所属職員が前条第1項第1号又は第3号に該当すると認める場合は、分限事由に該当する事実に基づき、当該職員に対し、注意、助言又は指導を行うほか、必要に応じ、担当業務の見直しその他改善のために必要と認める対応措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項の対応措置を講じる場合は、その内容及び対応措置を講じる前後の当該職員の状況について、勤務等状況記録票に記録するとともに、当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如の状況を示す資料があるときは、当該資料の収集を行うものとする。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る所属長の報告)

第4条 所属長は、前条第1項の規定による対応措置を一定期間講じたにもかかわらず、当該職員の勤務実績不良又は適格性欠如の状態が続いていると認める場合は、同条第2項の規定により記録した勤務等状況記録票及び収集した資料を当該職員の人事担当課長に提出し、当該職員の状況を報告しなければならない。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る人事担当課長の事実確認)

第5条 前条の報告に係る職員の人事担当課長は、当該報告を受けた場合は、当該職員に面談を行い、勤務実績不良又は適格性欠如の状況について、事実確認を行うものとする。

2 前条の報告に係る職員の人事担当課長は、前項の面談のほか、必要に応じ、当該職員の所属長及び所属職員等から聴取等を行い、事実確認を行うものとする。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る警告書の交付)

第6条 前条の事実確認に係る職員の任命権者は、当該事実確認の結果、勤務実績不良又は適格性欠如の改善のため必要があると認める場合は、法第28条第1項の規定に基づく分限処分の可能性がある旨を記載した警告書を当該職員に対し交付し、改善を求めるものとする。

2 前項の規定により警告書の交付を受けた職員は、弁明書により、当該警告書に対する弁明を行うことができる。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る警告書の交付後の観察)

第7条 前条の警告書に係る職員の所属長及び人事担当課長は、当該警告書を交付したときは、当該職員の状況について継続して観察及び確認を行い、又は必要に応じ当該職員に対し指導等を行うものとする。

2 前条の警告書に係る職員の所属長は、当該警告書の交付後における当該職員の状況について、引き続き勤務等状況記録票に記録しなければならない。

(勤務実績不良又は適格性欠如に係る分限処分の検討)

第8条 第6条の警告書に係る職員の任命権者は、当該警告書の交付後、状況の改善が行われていないと認める場合又は改善が困難と認める場合は、美作市職員分限懲戒等審査会規則(平成17年美作市規則第28号)に規定する美作市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(心身の故障に係る対応措置)

第9条 所属長は、所属職員が第2条第2号に該当すると認める場合は、当該職員の心身の故障の状況等を把握した上、当該職員の人事担当課長に報告するものとする。

(心身の故障に係る人事担当課長の状況確認)

第10条 前条の報告に係る職員の人事担当課長は、当該報告を受けた場合は、当該職員に面談を行い、又は主治医等の意見を聞く等の方法により、状況の確認をするものとする。

(心身の故障に係る受診命令等)

第11条 前条の状況確認に係る職員の任命権者は、当該状況確認の結果、当該職員が第2条第2号に該当すると認める場合は、産業医の意見を聞いた上で、法第28条第1項第2号に該当するか否かを確認するため、任命権者が指定する医師2人の診断を受けるよう当該職員に対し促すものとする。

2 前項の規定により受診を促された職員の任命権者は、当該職員が正当な理由なく一定期間内に受診していない場合は、受診命令書を交付して、受診を命ずるものとする。

3 前項の規定により受診を命ぜられた職員の任命権者は、当該職員が正当な理由なくこれに従わない場合は、法第28条第1項第3号に該当するものとして、審査会に対し、当該職員の処分について諮問するものとする。

(心身の故障に係る診断結果に基づく措置等)

第12条 前条第1項又は第2項の規定により受診を促され、又は命ぜられた職員の任命権者は、当該職員につき、2人の医師のいずれからも将来的に回復の可能性がなく、又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しく長期の療養を要するため、職務の遂行には支障があり、又はこれに堪えない旨の診断がなされた場合は、審査会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

2 前条第1項又は第2項の規定により受診を促され、又は命ぜられた職員の人事担当課長は、当該職員につき、2人の医師のうちいずれか1人から回復を示唆する診断がなされた場合は、当該職員及び産業医と相談の上、当該職員の所属長と連携し、状況の改善に努めるものとする。

(行方不明に係る対応措置等)

第13条 所属長は、所属職員が第2条第5号に該当すると認める場合は、速やかに当該職員の人事担当課長に報告するものとする。

(行方不明に係る処分の検討)

第14条 前条の報告に係る職員の任命権者は、当該職員が第2条第5号に該当するに至ったと認める日から1か月を経過しても行方が判明しない場合は、職場への復帰が見込まれないものと推定して、審査会に対し、当該職員の処分について諮問するものとする。

(処分の決定)

第15条 任命権者は、分限処分を実施する場合は、審査会の答申の内容を尊重してこれを決定するものとする。

(その他)

第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和元年8月20日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日の前日までに所属長が作成した所属職員の言動等を記録した書類は、この訓令の規定に基づく勤務状況の記録とみなす。

別表(第2条関係)

分限事由

対応措置が必要な事実の例

1 勤務実績不良又は適格性欠如

(1) 勤務を欠くことにより職務を遂行しなかった場合




① 長期にわたり又は繰り返し勤務を欠いたり、勤務時間の始め又は終わりに繰り返し勤務を欠いたりした場合

② 業務と関係ない用事で度々無断で長時間席を離れた場合(欠勤処理がなされていない場合でも勤務実績不良と評価され得る。)

(2) 割り振られた特定の業務を行わなかった場合

(3) 不完全な業務処理により職務遂行の実績があがらなかった場合




① 業務のレベルや作業能率が著しく低かった場合

② 業務ミスを繰り返した場合

③ 業務を一人では完結できなかった場合

④ 所定の業務処理を行わなかった場合

(4) 業務上の重大な失策を犯した場合

(5) 職務命令に違反したり、職務命令(受診命令を含む。)を拒否したりした場合

(6) 上司等に対する暴力、暴言、誹謗中傷等を繰り返した場合

(7) 協調性に欠け、他の職員と度々トラブルを起こした場合

2 心身の故障

(1) 3年間の病気休職の期間が満了するにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務の遂行に支障がある場合

(2) 病気休職中であって、今後、職務を遂行することが可能となる見込がない場合

(3) 病気休職から復職後、10か月以内に再度の病気休職(心身の故障の内容が明らかに異なる場合を除く。)となり、休職期間が通算して3年に至るにもかかわらず、心身の故障の回復が不十分で、職務の遂行に支障がある場合

3 受診命令違反

(1) 勤務成績不良又は適格性欠如の状態が心身の故障に起因することが疑われるため、医師の診断を受けることを再三にわたり命令したにもかかわらず、これに従わない場合

4 行方不明

(1) 原則として1か月以上にわたり行方不明(意図的に継続して無断で欠勤するなど懲戒事由に該当することが明らかな場合又は水難、火災その他の災害によることが明らかな場合を除く。)の場合

美作市職員の分限処分に関する取扱要綱

令和元年8月20日 訓令第5号

(令和元年8月20日施行)