○美作市職員分限懲戒等審査会規則
平成17年3月31日
規則第28号
(設置)
第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、美作市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 審査会は、職員の服務義務に係る違反の有無及びこれに関する措置について、任命権者の諮問に応じ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。
(委員)
第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。
(1) 副市長
(2) 教育長
(3) 政策審議監
(4) 総務部長
(5) その他市長が必要と認める者
(会長)
第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。
(秘密の保持)
第6条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。
(庶務)
第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年3月29日規則第6号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月30日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。
附則(平成24年3月30日規則第18号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年11月15日規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。