○美作市職員分限懲戒等審査会規則

平成17年3月31日

規則第28号

(設置)

第1条 職員に対する分限処分及び懲戒処分の公正を期するため、美作市職員分限懲戒等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 審査会は、職員の服務義務に係る違反の有無及びこれに関する措置について、任命権者の諮問に応じ審査し、その結果を任命権者に報告するものとする。

(委員)

第3条 審査会の委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 副市長

(2) 教育長

(3) 政策審議監

(4) 総務部長

(5) その他市長が必要と認める者

2 前項第1号から第4号までに規定する者は、その職にある間、委員に任命されたものとし、同項第5号に規定する者は、市長が必要と認める間、委員に任命されたものとする。

(会長)

第4条 会長は、副市長をもって充て、会務を総理する。

2 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、会長が招集し、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会長が必要と認めるときは、関係者を出席させ説明を求めることができる。

(秘密の保持)

第6条 審査会の議事は、秘密性の継続する限り他に漏らしてはならない。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年3月29日規則第6号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(収入役に関する経過措置)

2 この規則の施行の際現に在職する収入役は、その任期中に限り、なお従前の例により在職するものとする。

(平成24年3月30日規則第18号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年11月15日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

美作市職員分限懲戒等審査会規則

平成17年3月31日 規則第28号

(令和5年11月15日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
平成17年3月31日 規則第28号
平成18年3月29日 規則第6号
平成18年6月30日 規則第54号
平成19年3月30日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第18号
令和5年11月15日 規則第33号