○剣道大会国際交流事業補助金交付要綱

令和元年7月31日

告示第14号

(趣旨)

第1条 剣道と宮本武蔵ブランドとの融合による新たな国際交流等を推進し、交流人口の増加及び伝統文化を活かした地域活性化を図ることを目的として、宮本武蔵顕彰剣道大会実行委員会(以下「実行委員会」という。)に対し、宮本武蔵ブランドによる剣道大会国際交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 招待選手 実行委員会が海外から招待する選手をいう。

(2) 招待選手団 実行委員会が海外から招待する選手団をいう。

(3) 帯同者 各国剣道連盟会長及び副会長(これらの者と同等の職にある者を含む。以下「会長等」という。)、監督、コーチ、通訳等の招待選手又は招待選手団と行動を共にすることが必要と認められる者をいう。

(4) 補助事業者 補助金の交付の決定を受け、補助金の交付の対象となる事業を行う者をいう。

(補助対象事業)

第3条 補助対象となる事業は、実行委員会が宮本武蔵顕彰武蔵武道館(以下「武蔵武道館」という。)で開催する剣道大会(市長が指定するものに限る。)に、海外から選手及び選手団を招待する事業とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 補助対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、招待選手又は招待選手団に所属する選手及びその帯同者(以下「招待選手等」という。)に係る経費のうち、別表で定めるものとする。ただし、補助対象となる招待選手等の数は、一の招待選手又は招待選手団当たり15人を限度とする。

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体で実施している他の補助金等の対象となる経費並びに市長が不適切と認める経費は補助対象としない。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長の定める期日までに提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 予定表又は行程表

(3) 参加者名簿

(4) その他市長が必要と認めた書類

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(計画変更等の承認)

第7条 補助事業者は、前項の決定に係る事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするとき、又は補助事業等を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく規則第13条に定める補助事業等計画変更・中止(廃止)申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(手続の省略)

第8条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、その完了した日から起算して30日を経過する日又は補助金の交付決定のあった年度の3月31日のいずれか早い期日までに、規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 事業報告書

(2) 参加者名簿

(3) 行程表

(4) その他市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業団体に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第11条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(補助金の概算払い)

第12条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(交付決定通知の取消し又は補助金の返還)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金交付決定通知を取消し、又は補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 交付の決定後において事業の実施が困難な状況となったと認められるとき、又は事業の完了が困難となったと認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、補助事業に関して補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件(この告示で定める条件等を含む。)に違反したとき。

2 前項の規定は、補助事業について交付すべき補助金の額の確定があった後においても適用する。

(関係書類の保存)

第14条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第15条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和6年3月18日告示第38号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第4条関係)

区分

補助対象経費

補助率

宿泊料

国内宿泊料(宿泊に付帯する食事代を含む)

補助対象経費の100%以内

施設使用料

事業実施に関し使用する施設の使用料

大会参加料

剣道実行委員会が開催する大会に参加するために係る費用

交通に要する費用

国内移動に係る費用

その他必要と認める経費

その他必要と認める経費

剣道大会国際交流事業補助金交付要綱

令和元年7月31日 告示第14号

(令和6年3月18日施行)