○美作市自衛隊体育学校関係合宿等誘致補助金交付要綱

令和元年7月31日

告示第13号

(目的)

第1条 自衛隊体育学校(以下「学校」という。)の合宿等を美作市内に誘致し、地域のスポーツ活動を推進するとともに、地域の活性化及び美作市の情報発信を図るため、予算の範囲内において美作市自衛隊体育学校関係合宿等誘致補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、実行委員会その他学校が美作市で行う合宿等を誘致する事業(以下「補助対象事業」という。)を実施する者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 美作市内のスポーツ施設を利用し、かつ市内の宿泊施設に宿泊する合宿等であること。

(2) 合宿等の実施に併せ、地元との交流事業を行うものであること。

(3) 政治的若しくは宗教的活動又は営利を目的とする合宿でないこと。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、補助対象事業に係る経費であって次に掲げるものとする。

(1) 宿泊費

(2) 食糧費

(3) 委託費

(4) 国内移動費

(5) 消耗品費

(6) 印刷製本費

(7) 通信費

(8) 保険料

(9) 使用料及び賃借料

(10) その他市長が認める経費

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、合宿等の開始2週間前までに規則第6条に規定する補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 宿泊者名簿

(4) その他市長が必要と認める書類

(交付の決定)

第5条 市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めるときは、速やかに補助金の交付を決定し、当該申請を行った者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(中間報告)

第6条 前条の決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)を行う者(以下「補助事業者」という。)は、市長から要請があった場合には、補助事業の経過概要及び収入支出状況について速やかに報告しなければならない。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、規則第17条の規定による補助事業等実績報告書を市長に提出するときは、補助事業に係る決算書の写しを添え、補助事業の完了の日から30日を経過する日又は補助金の交付決定があった会計年度の3月31日のいずれか早い期日までに市長に提出しなければならない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとする場合は、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(概算払)

第11条 市長は、補助金の交付の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、補助事業の完了前に補助金の全部又は一部を交付することができる。

2 補助事業者は、前項の規定により補助事業の完了前に補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に規定する補助金等交付請求書を、市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の請求があった場合には、その内容を審査し、適当と認めたときは、概算払を行うものとする。

(帳簿等の整備)

第12条 補助事業者は、補助事業を円滑に遂行するため、現金出納簿、備品台帳等必要な帳簿を整備し、5年間保存しなければならない。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日等)

1 この告示は、公示の日から施行し、令和元年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

美作市自衛隊体育学校関係合宿等誘致補助金交付要綱

令和元年7月31日 告示第13号

(令和5年12月25日施行)