○美作市自動車急発進防止装置整備費補助金交付要綱
平成31年4月26日
告示第56号
(趣旨)
第1条 市内に居住する高齢者に対して、自動車急発進防止装置の整備に要する費用の一部を補助することにより、安全運転意識の向上を図り、高齢運転者の交通事故の防止及び事故時の被害軽減に資することを目的として、美作市自動車急発進防止装置整備費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(1) 自動車急発進防止装置 オートマチック車のアクセルペダルとブレーキペダルとの踏み間違いによる事故を防止するため、純正のアクセルペダルに代えて取り付ける、誤操作による急発進を防止する機能を備えたアクセルペダルをいう。
(2) 市内業者 美作市内に本店又は支店を有する事業者であって、次のいずれかに該当するものをいう。
ア 道路運送車両法(昭和26年法律第185号。以下「法」という。)第94条の2第1項の指定を受けた者
イ 自動車急発進防止装置を開発し、及び製造する者であって、当該自動車急発進防止装置の整備に関し十分な知識と技術を有しているとして市長が認めるもの(当該自ら開発し、及び製造する自動車急発進防止装置を整備する場合に限る。)
(3) 自動車検査証 法第60条第1項の規定により交付される自動車検査証をいう。
(補助対象車両)
第3条 補助金の交付の対象となる車両(以下「補助対象車両」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 自動車急発進防止装置を整備することが可能なものであること。
(2) 過去に当該車両に関し補助金が交付されたことがないこと。
(3) 営利を目的として使用されていないこと。
(補助対象者)
第4条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次の各号に掲げる要件のいずれにも該当する個人とする。
(1) 第7条の申請の日において、市内に住所を有する満65歳以上の者であること。
(2) 第7条の申請に係る補助対象車両の自動車検査証に記載された使用者であること。
(3) 自動車運転免許証を保有している者であること。
(4) 市税等を滞納していないこと。
(5) 美作市暴力団排除条例(平成23年美作市条例第22号。以下「暴排条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等に該当しないこと。
(補助対象事業)
第5条 補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、補助対象者が市内業者により行わせる自動車急発進防止装置の整備とする。
(補助金の額等)
第6条 補助金の額は、補助対象事業に係る経費の額(当該補助対象事業に関し、国、地方公共団体又はそれらの外郭団体が実施する補助金と同趣旨の他の補助、助成等の交付を受け、又は受けることができる場合は、当該補助、助成等の額を控除した額)の3分の2以内に相当する額とし、10万円を上限とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、美作市自動車急発進防止装置整備費補助金交付申請書に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 見積書の写し
(2) 自動車検査証の写し(申請者名義)
(3) 自動車運転免許証の写し
(4) 完納証明書
(5) その他市長が必要と認める書類
(交付の決定)
第8条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、申請者に対し、美作市自動車急発進防止装置整備費補助金交付決定通知書により通知するものとする。
(計画変更等の承認)
第9条 前条の決定を受け補助対象事業を行う申請者(以下「補助事業者」という。)は、当該決定に係る補助対象事業(以下「補助事業」という。)の計画を変更しようとするとき、又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとするときは、遅滞なく美作市自動車急発進防止装置整備費補助金変更承認申請書を市長に提出し、その承認を受けなければならない。
(実績報告)
第11条 補助事業者は、当該補助事業が完了したときは、遅滞なく美作市自動車急発進防止装置整備費補助事業実績報告書に、次に掲げる書類を添えて市長に報告しなければならない。
(1) 領収書の写し
(2) 整備前及び整備後の写真
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第12条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、美作市自動車急発進防止装置整備費補助金確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。
(補助金の交付)
第13条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、請求書を市長に提出しなければならない。
(交付決定の取消し)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(1) 虚偽の申請その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 本告示の規定に違反したとき。
(3) その他市長が補助金の交付を不適当と認めたとき。
(1) 天災等による破損等自己の責めに帰すべき事由以外の事由で当該整備済自動車を処分するとき。
(2) その他市長が補助金の返還の必要がないと認めたとき。
(財産の管理及び処分の制限)
第16条 補助金の交付を受けて整備した自動車急発進防止装置は、法令等の規定に基づき適正に管理し、補助金の交付を受けた日から起算して1年間は、補助金交付の目的に反して使用、譲り渡し、交換、貸し付け、売却又は廃棄等の処分をしてはならない。ただし、やむを得ない事情があるとして市長が認める場合は、この限りでない。
(その他)
第17条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日等)
1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
附則(令和3年1月4日告示第1号)
(施行期日)
1 この告示は、公示の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に申請がなされたものに係る補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年2月15日告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和6年2月14日告示第23号)
この告示は、公示の日から施行する。