○美作市剣道交流事業補助金交付要綱

平成31年4月4日

告示第46号

(趣旨)

第1条 武蔵武道館の利用促進、当市での剣道の普及活動及び武蔵の里を全国へ広くPRすることを目的として、熊本市で開催される「剣聖宮本武蔵旗全国小中学生剣道大会」(以下「大会」という。)に参加する者に対し、剣道交流事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、美作市補助金等交付規則(平成17年美作市規則第187号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、大会に参加する美作市内の小学生若しくは中学生又はそのいずれかの者により構成された団体とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が大会に参加するために必要な経費であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 大会の参加料金

(2) 居住地と大会会場との往復及び大会会場から宿泊場所との往復に係る公共交通機関(飛行機、新幹線、電車、バス等をいう。)の利用料金又は営業自動車、自家用車等の借上げ料及び有料道路使用料

(3) 開催地において参加のために宿泊するための宿泊料金

(4) その他市長が必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、国、地方公共団体(美作市を含む。)及びそれらの外郭団体が実施している他の補助、助成等の対象となる経費並びに市長が不適当と認める経費は、補助対象としない。

(補助金の額等)

第4条 補助金の額は、補助対象経費に相当する額とし、40,000円(補助対象者が団体の場合にあっては、当該団体を構成する者の人数に40,000円を乗じた額)を限度として交付するものとする。

(交付の申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第6条第1項の規定に定める補助金等交付申請書に次に掲げる書類を添えて、あらかじめ市長に提出しなければならない。

(1) 大会参加者名簿

(2) 収支予算書

2 規則第6条第2項の規定により、同条第1項第1号から第4号までの書類の添付は要しない。

(交付の決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、速やかに、補助金の交付の申請をした者に対し、規則第9条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(手続の省略)

第7条 規則第3条第4項の規定により、規則第16条に規定する補助事業等着手・完了届の提出は省略する。

(実績報告)

第8条 第6条の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、当該補助事業が完了したときは、速やかに規則第17条第1項に定める補助事業等実績報告書に、次の書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 収支決算書

(2) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

2 規則第17条第2項の規定により、同条第1項第1号の書類の添付は要しない。

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条の規定による実績報告を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、規則第18条に定める補助金等確定通知書により当該補助事業者に対し通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第20条第2項に定める補助金等交付請求書を市長に提出しなければならない。

(関係書類の保存)

第11条 補助金の交付を受けた者は、規則第25条に定める書類及び帳簿等を当該補助金の交付後5年間保存しなければならない。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行し、平成31年度の補助金から適用する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(令和5年12月25日告示第121号)

この告示は、公示の日から施行し、令和5年度の補助金から適用する。

美作市剣道交流事業補助金交付要綱

平成31年4月4日 告示第46号

(令和5年12月25日施行)